緊急情報
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更新日:2017年9月14日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
公の施設 浜北温水プール
所管課 浜北区役所 まちづくり推進課
浜松市浜北温水プールの指定管理業務において、過去の指定管理者が発行した利用回数券及びプリペイドカードの残高に係る精算ルールを定めていなかったため、27年度以降に当該回数券等により利用された料金を現在の指定管理者が負担している実態がある。
利用回数券等は、市民の施設利用に際して利便性を高めるものとして有効なものであることから、今後は、後任の指定管理者が、利用回数券等の残高にかかる精算金を前任の指定管理者から受け取るルールを定めるなど、適切に調整が行われるよう取り組まれたい。
公の施設 明神池運動公園・梔池緑地・天竜川運動公園・御馬ヶ池緑地・天竜川大平運動公園
所管課 浜北区役所 まちづくり推進課
明神池運動公園、梔池緑地、天竜川運動公園、御馬ヶ池緑地及び天竜川大平運動公園の5施設について、公益財団法人浜松市体育協会グループが一体的に指定管理業務を行っているが、梔池緑地のグラウンド脇に金属片が放置されていたり、天竜川大平運動公園のテニスコートでは経年劣化によりコート表面が破損していたりするなど、公営施設としてあるべき安全管理が行き届いていない部分がみられる。
まちづくり推進課は、指定管理者からの事業報告の徹底を図るとともに、課として迅速な確認をし、指定管理者と連携して必要な処置をすることで利用者の安全確保に取り組まれたい。
また、一部の施設において、市に無断で照明設備等が設置されているが、設置を許可するなど必要な手続きが行われていない。
今後は、管理責任の所在を明確にし、関係法令に基づいた処理を実施されたい。
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