緊急情報
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更新日:2016年2月19日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
負担金名 浜松カップ「フェスタ・サンバ2014」開催費負担金
所管課 企画調整部国際課
浜松カップ「フェスタ・サンバ2014」実行委員会は、市からの負担金600万円のうち、3,554,400円を随意契約(1者特命)により団体へ業務委託をしている。業務内容は運営・会場設営等業務であるが、その一部、会場設営や看板等の制作に係る業務は再委託が行われている。
本業務は、実行委員会が直接発注する方が経費的に安価になることも考えられることや、委託した業務の適正な評価という観点からも、委託のあり方を検討し、市の負担が少しでも軽減されるよう負担金の効率的な執行に努められたい。
負担金名 海外販路開拓支援業務負担金
所管課 産業部産業振興課
平成26年度海外販路開拓支援業務においては、市内中小企業に世界有数の見本市への出展機会を提供するため、負担金及び同行職員旅費でおよそ1,000万円が支出されている。一方でその実績としては、国際見本市への出展6社、商談531件、成約4件となっている。
本事業によって、中小企業の海外販路開拓が進み、ものづくりのまち浜松の製品、技術が世界市場に進出するための支援をすることは重要であるが、市からの支出が効果的に活用されているか検証する必要がある。
所管課は、財政的効果を検証できる評価項目及び指標を定めるとともに、費用対効果を見極めながら事業を進められたい。
所管課 健康福祉部病院監理課
指定管理者協定書において、医療機器における備品の購入は浜松市の負担とし、指定管理者である公益財団法人浜松市医療公社(以下「医療公社」という。)はその管理を行うとされている。医療公社は、医療機器等のファイナンス・リース取引として、平成27年12月1日現在、32件1,242,032,088円の契約をしている。
当該契約は、医療公社会計のリース資産に計上されているが、指定管理者協定書におけるリース資産の調達及び管理の取扱いについて明確に規定されていない。
高額な医療機器の調達は財務状況に多大な影響を及ぼすことから、指定管理者協定書を見直すことにより、ファイナンス・リース契約を含めた医療機器等の取扱いについて、市と指定管理者の役割分担を明確にされたい。
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