緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 監査 > 財政援助団体等監査結果 > 財政援助団体等監査結果(令和5年2月15日)1

ここから本文です。

更新日:2023年2月15日

財政援助団体等監査結果(令和5年2月15日)1

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

(1) 浜松市中山間地域フェア実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 浜松市中山間地域フェア事業負担金(令和3年度分)
  • 負担金の所管課 市民部 市民協働・地域政策課

(2) 浜松花と緑の祭実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 令和3年度浜松花と緑の祭実行委員会負担金
  • 負担金の所管課 都市整備部 緑政課

(3) 一般財団法人浜松市清掃公社(出資団体監査)

  • 市の出資比率 50.0%
  • 団体の所管課 環境部 ごみ減量推進課

(4) 乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松科学館
  • 施設の所管課 市民部 創造都市・文化振興課

(5) 一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市立賀茂真淵記念館
  • 施設の所管課 市民部 文化財課

(6) さなるの森パートナーズ(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 佐鳴湖公園
  • 施設の所管課 都市整備部 公園管理事務所

第3 監査の範囲

  1. 財政援助団体については、令和3年度に執行された本市からの負担金の交付に係る出納その他の事務について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。
  2. 出資団体については、主に令和3年度に執行された出納その他の事務について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。
  3. 公の施設の指定管理者については、令和3年度及び令和4年度に執行された管理業務全般について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。

第4 監査の期間

令和4年8月1日から同年11月24日まで

第5 監査の着眼点及び実施内容

監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。

第6 監査の結果等

1 監査の結果

(1) 結果

対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、(2)に掲げるものを除き、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

(2) 指摘

一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。

  • ア 乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体
    (公の施設:浜松科学館、所管課:市民部創造都市・文化振興課)
    自動販売機設置管理業務に係る行政財産使用許可及び行政財産使用料の徴収について(所管課に対するもの)
  • 指定管理者が自主事業として行う令和3年度及び令和4年度の自動販売機設置管理業務について、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。さらに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収も行っていない。また、令和元年度及び令和2年度の指定管理者が自主事業として行う自動販売機設置管理業務についても同様に、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていないほか、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収を行っていない。

  • イ さなるの森パートナーズ
    (公の施設:佐鳴湖公園、所管課:都市整備部公園管理事務所)
    佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)の臨時開場及び利用時間変更について(所管課及び団体に対するもの)
  • 指定管理者は、令和3年度及び令和4年度において、佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日があったが、浜松市都市公園条例第25条第3項において読み替えて適用する同条例第7条第1項による市長の承認を受けていない。また、令和2年度において佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日についても同様に、浜松市都市公園条例による市長の承認を受けていない。

2 監査の結果に基づく意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

(1) 浜松市中山間地域フェア実行委員会
 (負担金:浜松市中山間地域フェア事業負担金、所管課:市民協働・地域政策課)

団体に対するもの

浜松市中山間地域フェア実行委員会の行う「ザ・山フェス」について、同実行委員会規約に基づき、毎年度の収支決算時に会議に諮り精算されているものの、精算についての基準がなく、年度ごとに精算方法が異なっている。同実行委員会は、事業に不要な消耗品等の購入や使途不明金の発生につながる事務リスクの軽減を図るため、負担金の精算についての基準を設けられたい。
また、令和3年度予算における負担金は、浜松市が96.8%と大半を占め、その余は浜松市以外の構成団体の負担となっている。小額な負担金を他の団体に割り当てることで、徴収及び精算に過剰な労力やコストがかかっている。負担の方法には金銭、物によるもののほか、ノウハウ、マンパワーや人脈等を生かした人的負担もある。同実行委員会は、各構成団体の負担が受益に応じて適正になるよう見直しを検討されたい。

(2) 乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体
 (公の施設:浜松科学館、所管課:市民部創造都市・文化振興課)

所管課に対するもの

  • ア 「誰もが科学を楽しみながら『科学する心』を育むことができる科学館」を基本理念とする浜松科学館にとって、展示品は最も重要な要素である。展示品の破損・不具合等の状況については、月次報告会において指定管理者から報告を受け、対応に関する指導を行っているものの、いくつかの展示品において破損・不具合等により使用できない状況が見受けられた。
    創造都市・文化振興課は、子どもが触れ、動かす展示品は壊れやすいことを前提に、耐久性の向上、代替品の備蓄などにより使用できない日数を減少させるためのモニタリングを強化するとともに、市としての対応方針を検討されたい。
  • イ 来館者の年齢、居住地等の属性情報は、展示品の充実や事業の立案等に有益な情報となり得るほか、利用料金を見直す際の参考資料としても活用できる。浜松科学館においてこのような属性情報をアンケートにより把握していることは評価できる。
    創造都市・文化振興課は、属性情報を分析し、更なる活用を図ることで施設の効果的な運営及び魅力向上に向けて取り組まれたい。
  • ウ 指定管理者は、浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)に基づき、ミュージアムショップ運営業務、カフェ等運営業務及び自動販売機設置管理業務を「必須の自主事業」として実施している。行政財産の使用許可に関する事務処理要領では、行政財産を使用する場合の光熱水費は原則として使用者の負担とされているものの、要求水準書では市の負担としており、その理由が明確になっていない。さらに、ミュージアムショップ運営業務及びカフェ等運営業務に係る行政財産の使用許可にあたり、光熱水費は、公益上、特にやむを得ないと市長が認めるものに該当するとして市の負担としているものの、その理由も明確になっていない。
    創造都市・文化振興課は、民間活力とそのノウハウを活用し、引き続き市民サービスの維持・向上を図るなかで事業の効率化を進めつつ、制度所管課であるアセットマネジメント推進課と協議のうえ、指定管理者との間で適切な費用分担となるよう浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業指定管理業務に係る協定書や要求水準書の見直し等の必要な対応をされたい。

戻る次ページへ

監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?