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更新日:2016年5月12日

定期監査・行政監査結果(平成26年5月19日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 財務部

(1) 資産経営課

  • ア 平成22年12月28日付け総務省自治行政局長通知では、「指定管理者制度の運用について、指定管理者の労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう留意すること。」を求めている。
    しかし、市では事業完了後に指定管理者から提出される事業報告書において、労働関係法令を遵守している旨の報告を受けてはいるが、その具体的内容については確認していない。
    指定管理者の法令遵守は当然のことであるが、雇用・労働条件によっては、施設のサービスの質や利用者の安全・安心の確保に影響を及ぼしかねないことから、指定管理者における労働関係法令の遵守について、その履行確認の方法を検討し、実施されたい。
  • イ 電気料金の内訳は、基本料金、電力量料金、燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び太陽光発電促進付加金であり、複雑なものとなっている。
    市有財産の使用許可や貸付に伴う電気料の徴収について、自動販売機設置場所貸付要綱等において燃料費調整単価などの取扱いが明確となっていない。
    公平公正な光熱水費の徴収の観点から、市として統一した算定方法を周知徹底されたい。

(2) 調達課

  • ア 市では、浜松市契約規則第21条ただし書きに基づく「調達方針」により、130万円以下の建設工事は、見積工事として「指名定数等」を一者とし、一者見積による随意契約としている。
    平成25年度の監査において、見積工事に該当させるための意図的とも思われる分割発注の事例や上限額いっぱいの1,299,900円での見積徴取、複数施設における同種工事を同一業者に同時期に発注するなど不適切な事務取扱いが見られた。
    また、小中学校や協働センター(第1種出先機関を除く。)等における見積工事は、施設長による決裁で執行できるため、調達課では、それらの施設の見積工事の執行状況を把握していなかった。
    一方、見積工事(130万円以下の工事)の施行に当たっては、「見積工事施行業者ガイドライン」により施工業者選定基準を設けているが、登録された施工可能業者が相当数存在する中で、一者に絞り込むための選定手順が明確なものとはなっていない。
    地方自治法では、自治体が行う契約は入札による競争が原則とされており、小額(見積)工事の随意契約はその例外として見積書によることができるとしているが、この場合においても二者以上による競争が原則である。
    規則、方針、ガイドラインなど契約に関係する諸規程について、適法性・経済性の観点から必要な見直しや改善を行い、調達事務の適正化を図られたい。
  • イ 調達課では、物品調達の適正な事務処理について毎年度全所属長に対して通知しているが、監査の結果、平成24年度の公民館(平成25年4月1日から協働センター等)の消耗品購入について、28公民館において年度末である平成25年3月23日以降の納入が見られた。
    また、公民館では10万円未満の消耗品については、直接、施設長による決裁で調達できることから、調達課ではその実態を把握していなかった。
    年度末の納入は、予算消化とも受け取られかねないことから、適時適切な発注・納品の指導を徹底するとともに、適正な実施の把握に努められたい。

2 健康福祉部

(1) 福祉総務課

平成25年12月に一斉改選された民生委員・児童委員の充足率は97.9%で、前回の一斉改選時に比べて2.1ポイント上昇し、全国平均、政令市平均を上回るなど改善している。
一方、民生委員・児童委員の活動は、少子高齢化や社会の多様化・複雑化などにより困難性が増してきており、その職務も地域の福祉全般に重要な役割を担っていることから、引き続き未選任地域の解消と委員活動に対する負担軽減に積極的に取り組まれたい。

(2) 佐久間病院

平成25年10月に行われた厚生労働省東海北陸厚生局による適時調査の結果、施設基準を一部満たしていないなどとして12項目の指摘を受けた。
これらの指摘を受けた原因は、主に国が示す施設基準等を誤って解釈していたことによるものである。
施設基準等について再度確認し、適正な病院運営に努めるとともに、地域医療の充実に引き続き取り組まれたい。

(3) 保健所・生活衛生課

平成26年1月に発生したノロウイルスによる集団食中毒は、その規模の大きさから全国的にも注目を集める結果となった。
こうした中、市は迅速かつ適時適切な判断と対応を行ったことにより、市民の不安は短期間で最小限のものとなった。
今回の取組を参考事例として、さらなる危機管理の徹底と再発防止に努められたい。

3 新エネルギー推進事業本部

市は、市民生活や産業活動を支える電力の持続的な確保のため、太陽光・小水力・バイオマス・風力等の新エネルギーの導入や小規模火力発電所の誘致などに取り組んでいる。
また、平成25年3月に「浜松市エネルギービジョン」を策定し、電力確保及びその利用方法などのエネルギー政策を、市民や事業者などオール浜松で進めていくとしている。
太陽光発電については、平成24年度に遊休市有地に民間事業者によるメガソーラー導入が行われるなど事業は進展している。
今後においても、太陽光を含めた幅広いエネルギーの可能性を検証し、「浜松市エネルギービジョン」に掲げる将来ビジョン「スマートシティ・浜松」の実現に向け、全庁を挙げて取り組まれたい。

4 上下水道部

上下水道総務課・浜北上下水道課

平成25年10月に発覚した職員による工事設計データの漏洩は、入札・契約の原則である「公正性・競争性・適正履行」を大きく損なう行為である。
上下水道部では再発防止を図るため、同年12月に「不祥事件調査検討委員会」を設置した。
設置された委員会を中心に、上下水道部一丸となって、現状の問題点や課題をあらゆる面から検証し、再発の防止と市民の信頼回復に取り組まれたい。

5 学校教育部

(1) 教育総務課

平成25年3月の包括外部監査結果報告書において、いわゆる学校徴収金の支出のうち、公費で対応すべきものについて明確にする必要がある等、多くの指摘及び意見があった。
このため、学校教育部では改善に向けたガイドラインを平成25年度末までに取りまとめた上、事務処理の具体的内容については平成26年度中に作成するとしている。
具体的な事務処理の検討に当たっては、学校との連携が必要であることは理解できるが、直ちにできるものについては速やかに実行に移すなど、改善にスピード感をもって取り組まれたい。

(2) 学校施設課

  • ア 平成24年度の小・中学校及び幼稚園への寄附物品は約1,400万円であり、そのうち、いわゆる学校徴収金の一つであるPTA会費からの支出分は、おおむね7割を占めている。
    その中には、PTA総会での議決など必要な手続きによる団体の意思が確認できないものがある。
    学校等の施設等の維持については、原則的には公費で賄うものであり、安易にPTAに依存すべきではない。
    寄附を受ける場合には、団体の意思決定を適切に確認しながら、手続きを進められたい。
  • イ 小・中学校及び幼稚園においては、施設の営繕工事を中心に、一者特命随意契約による130万円以下のいわゆる見積工事が、学校長等の決裁により執行されている。
    しかし、工事を個別に見ると、必ずしも合理的とはいえない工程ごとの分割により見積工事として発注したり、内容や工期がほぼ同様の複数校の見積工事を別工事として同一業者に発注するなどの案件が見られた。
    地方自治法では、自治体が行う契約は競争が原則であり、随意契約はその例外である。
    契約に当たっては、個々の工事内容や実施時期、施行可能業者など全体を把握し、全体を集約するなどして、可能な限り競争入札を行うべきである。

(3) 教職員課

  • ア 教育公務員がPTA等の役職に就く場合には、教育公務員特例法第17条の規定により教育委員会の承認が必要である。
    また、教職員等が勤務時間内にPTA等の職務外の事務に従事する場合には、浜松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例等により教育委員会の承認が必要である。
    法令等の規定に基づき、適切に対応されたい。
  • イ 平成25年中に教職員による不祥事が多数発生した。これは、市民の市行政に対する信頼を著しく損なう事態であり、抜本的な対策が求められている。
    組織一丸となって、信頼の回復に取り組まれたい。

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