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更新日:2023年2月15日

定期監査(学校監査)・行政監査結果に関する報告(令和5年2月15日)

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする学校

教育委員会

東小学校 県居小学校
白脇小学校 瑞穂小学校
富塚西小学校 有玉小学校
和田東小学校 葵西小学校
大平台小学校 内野小学校
北浜南小学校 横山小学校
水窪小学校 金指小学校
奥山小学校 南の星小学校
曳馬中学校 蜆塚中学校
入野中学校 丸塚中学校
江南中学校 浜名中学校
清竜中学校 三ヶ日中学校

第3 監査の期間

令和4年8月1日から同年11月24日まで

第4 監査の着眼点及び実施内容

監査の対象として抽出した小学校16校、中学校8校の主要歳出予算及び教職員が関与する学年会計等の私費会計に係る事務の執行について、合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。

第5 監査の結果等

1 監査の結果

学校の事務の執行について、令和3年度に関する学年会計等の私費会計等の事務を主眼に合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

2 監査の結果に基づく意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

教育委員会

(1) 教育施設課

教育委員会では、令和3年8月から、教育施設課主導のもとICT機器の家庭への持ち帰りを認め、感染症、災害等による臨時休業や学級閉鎖などで児童生徒がやむを得ず登校できない場合において、学校と家庭間のオンライン授業の実施を可能とした。オンライン授業は、学びの保障手段確保のための臨時的な措置の1つとして、学校長の判断によって適切な場面で必要に応じて行うこととしているが、現状では、一部の家庭での通信環境の未整備等を理由に実施しない学校もあるなど、各学校における実施状況に差異が見られている。
教育施設課は、オンライン授業についての統一的な基準を作成するとともに、家庭での通信環境の整備に係る負担のあり方を検討し、学校に周知することで、児童生徒の学びの保障を実現するよう努められたい。
また、ICT機器の破損、紛失等に係る修理費用等について、現在は、故意に破損・紛失をさせた等、状況によっては保護者負担を求める場合があるとしているが、保護者負担に関する判断基準が明確になっていない。今後、家庭への持ち帰りの増加等に伴い破損、紛失等の件数の増加も懸念されるため、早急に具体的な判断基準を作成されたい。
これらの対応を含め、学校ごとの差異があってはならないものについては、できる限り具体的で明確な基準を学校に示すことで、教育委員会として一体的な取組を推進されたい。

(2) 指導課

学校で保有する毒物・劇物などの薬品は、取扱いによっては児童生徒の生命、身体に大きな危害を及ぼすおそれがあるものや爆発物の原料となり得るものもあることから、関係法令等により適正な保管・管理の徹底、管理体制の点検強化等が求められている。
教育委員会が作成した現行の薬品管理マニュアルは、平成20年度以降その内容が更新されておらず、一部において関係法令や国の通知、学習指導要領等に則した内容となっていない。このため、学校によって、劇物の表示が適切にされていない、使用しなくなった薬品を廃棄せずに保有し続けている、などの状況が見受けられた。また、薬品管理簿についても、市で統一した様式を定めていないことから学校によって記載内容が異なっている、使用時の記録を必須としていないことから薬品の現有量を把握していないなど、紛失、盗難があっても確認できない状況となっている。
指導課は、薬品の購入・使用記録も加えた薬品管理簿の様式を作成するとともに、現行の法令や学習指導要領等に則した内容となるよう、廃棄方法等も含め、薬品管理マニュアルを見直し、学校への周知、指導を適切に行うことで、学校における薬品の適正な管理に努められたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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