緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 地下水保全 > 雨水浸透施設設置推進要綱

ここから本文です。

更新日:2023年10月31日

雨水浸透施設設置推進要綱

浜松市雨水浸透施設設置推進要綱

第1章 総則

目的

第1条 この要綱は、浜松市環境基本条例(平成10年浜松市条例第49号)及び環境基本計画に基づき、健全な水循環システムを構築するために、市内に雨水浸透施設を普及させることにより、地下水の涵養及び雨水の流出抑制を図り、もって生活環境の保全及び市民の生活の安全性を確保することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところとする。

  • (1)雨水浸透施設 雨水を地中に浸透させる施設で、雨水浸透ます、道路浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝、透水性舗装、砕石舗装、ダスト舗装及び芝生舗装をいう。
  • (2)駐車場等 駐車場、屋外スポーツ施設、屋外音楽施設、資材置場、公開空地、その他の広場をいう。
  • (3)事業者 市内で事業を営んでいる者又はこれから営もうとする者をいう。
  • (4)有害物質 水質汚濁防止法(昭和46年法律第43号)第2条第2項第1号に規定する物質をいう。
  • (5)物の製造等 物の製造、加工、洗浄、試験、検査その他これらに関する行為を行うことをいう。
  • (6)地下水採取者 静岡県地下水の採取に関する条例(昭和52年静岡県条例第25号)第5条第1項に基づく地下水の採取者をいう。

対象区域

第3条 この要綱を適用する区域は、市内全域とする。

市の責務

第4条 市長は、雨水浸透施設の設置の普及について、積極的な施策を講ずるものとする。
2 市長は、雨水浸透施設の設置者に対し、施設の設置について必要な技術上の指導及び助言を行うものとする。
3 市長は、市が管轄する施設の新築、増築又は改築をする場合及び駐車場等を設置しようとするときは、雨水浸透施設の設置に努めるものとする。

事業者の責務

第5条 事業者は、建築物を新築、増築又は改築しようとする場合及び不透水性材料で被覆される駐車場等を設置しようとする場合、雨水浸透施設の設置に努めるものとする。
2 事業者は、現に所有する建築物及び不透水性材料で被覆された駐車場等に対しても、雨水浸透施設を設置するよう努めるものとする。
3 事業者は、市が実施する地下水を保全する施策に協力するものとする。

地下水採取者の責務

第6条 地下水採取者は、雨水浸透施設を設置するなど、地下水を保全するための施策を積極的に実施するよう努めるものとする。

市民の責務

第7条 市内に土地及び建物を所有するものは、自らの責任で敷地内雨水に対し、雨水浸透ますを設置するなど、適正に処理するよう努めるものとする。

公共機関の雨水処理への協力

第8条 市内に立地する国、県などの公共施設の設置者又は管理者は、市長が要請する雨水浸透施設の設置について、積極的に応ずるよう努めるものとする。

汚水の地下浸透禁止

第9条 雨水浸透施設には、雨水以外の汚水を流入させてはならない。

 設置禁止区域

第10条 雨水浸透施設を設置する場所は、雨水を浸透させることによって安全性が損なわれる恐れのある次に掲げる区域を除くものとする。

  • (1)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に定める区域をいう。)
  • (2)地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に定める区域をいう。)
  • (3)砂防指定地(砂防法(明治30年法律第29号)第2条に定める指定地をいう。)

設置禁止場所

第11条 次の各号に該当する場合は、雨水浸透施設を設置してはならない。

  • (1)有害物質の製造又は有害物質を使用して物の製造等を行なう工場又は事業場
  • (2)有害物質を使用して物の製造等を行う工場又は事業場の跡地で、土壌汚染対策法(平成 14年法律第53号)に基づく調査又は自主調査により、同法第6条第1項第1号に定める基準を超えており、汚染の除去が完了していない場所
  • (3)ガソリンスタンド、洗車場、自動車解体工場、油再生工場等、油流出のおそれのある事業場または工場
  • (4)法面の安定性を損なうおそれのある場所
  • (5)周辺の壁等構造物に悪影響を及ぼすおそれがある場所
  • (6)その他市長が、雨水浸透施設を設置することが不適当であると認めた場所

第2章 雨水浸透施設の設置

構造基準等

第12条 雨水浸透施設の構造基準等は、別に定める浜松市雨水浸透施設設置技術指針のとおりとする。

関係管理者との協議

第13条 雨水浸透施設の設置者は、雨水浸透施設の設置に当たっては、必要に応じて次の各号に掲げる者と協議するものとする。

  • (1)下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に定める公共下水道管理者)
  • (2)河川管理者(河川法(昭和39年法律第167号)第7条第1項に定める者をいう。)
  • (3)その他治水対策上必要な管理者

第3章 雑則

施設の維持管理

第14条 雨水浸透施設を設置する者又は使用する者は、定期的に施設の点検、清掃等を行い、浸透機能が維持されるよう適正な維持管理に努めるものとする。

その他

第15条 この要綱に定めのないもの又は必要な事項については、そのつど別に市長が定める。

附則

  1. この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 浜松市雨水流出抑制施設等設置普及推進要綱(平成12年)は廃止する。

附則

  1. この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

浜松の地下水保全トップページへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6198

ファクス番号:050-3606-4363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?