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更新日:2024年1月4日
この条例は、特定の区域内(浜松市内においては合併前の旧浜松市の大部分が該当する。)において地下水の採取の規制等の必要な措置を講ずることにより、地下水の採取に伴う障害の防止等を図ることを目的としています。
揚水設備とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で揚水機の吐出口の断面積が14平方センチメートル(直径42.2mm)を超えるものをいいます。
次の事項に該当する場合は、届出が義務づけられています。なお、様式につきましては、公害・環境法令に係る届出書にてダウンロードできます。
届出の種類 |
どのようなときに届出が必要か |
届出期間等 |
条例根拠 |
---|---|---|---|
設置届 |
揚水設備を設置しようとするとき |
届出受理から60日を経過した後、設置可能 |
第6条 |
変更届 |
揚水設備を変更しようとするとき |
届出受理から60日を経過した後、変更可能 |
第8条第2項 |
氏名等の変更届 |
届出者の住所、氏名(名称、代表者)を変更をしたとき |
変更のあった日から30日以内 |
第8条第1項 |
廃止届 |
揚水設備を廃止したとき |
廃止のあった日から30日以内 |
第11条第2項 |
承継届 |
譲り受け、借り受け、相続、合併があったとき |
承継のあった日から30日以内 |
第12条 |
完了届 |
揚水設備の工事が完了したとき |
工事完了後30日以内 |
第11条第1項 |
(備考)
地下水採取者は、取水基準を遵守し、水使用の合理化及び地下水に替わる他の水源への転換に努めなければなりません。そして、これら地下水に関する調査及び研究並びに相互の連絡及び協調を図る団体(地下水利用対策協議会)を設けなければなりません。
揚水設備を設置する者は、規則で定める水量測定器を設置するとともに、水量測定器設置報告書の提出が義務づけられています。また、地下水の採取等については、帳簿に記載し、3年間保存しなければなりません。
揚水設備を設置する者は、1月から12月までの1年分の地下水の採取量を翌年の2月末日までに報告することが義務づけられています。
この条例は、旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区の特定区域内において地下水の採取の適正化を図ることにより、地下水の水源を保全し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
井戸とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で揚水機の吐出口の断面積が5平方センチメートル(直径25.2mm)以上のものをいいます。
次の事項に該当する場合は、届出が義務づけられています。なお、様式につきましては、公害・環境法令に係る届出書にてダウンロードできます。
届出の種類 |
どのようなときに届出が必要か |
届出期間等 |
条例根拠 |
---|---|---|---|
設置届 |
井戸を設置しようとするとき |
届出受理から60日を経過した後、設置可能 |
第5条第1項・第2項 |
氏名等の変更届 |
届出者の住所、氏名(名称、代表者、管理者)及び工場、事業場の名称、所在地を変更をしたとき |
変更のあった日から30日以内 |
第6条第1項 |
変更届 |
井戸を変更しようとするとき |
届出受理から60日を経過した後、変更可能 |
第6条第1項・第2項 |
完了届 |
井戸の工事が完了したとき |
工事完了後30日以内 |
第7条第1項 |
廃止届 |
井戸を廃止したとき |
速やかに届出 |
第7条第2項 |
承継届 |
譲り受け、借り受け、相続、合併があったとき |
承継のあった日から30日以内 |
第8条第3項 |
(備考)
適正化地域内において、設置者及び地下水採取者は、当該井戸に係る採取基準を遵守しなければなりません。そして、地下水の水源の保全に努めなければなりません。
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