更新日:2023年10月11日
未然防止の対象となる工場等
「別表」
- 工場、作業場
(1)物品(食料品も含む。)の製造、加工、組立又は修理(整備)業のいずれかを営むもの
(2)自動車の給油施設又は高圧洗浄機が設置されるもの
- 旅館、会社又は団体の宿泊所、集団給食施設
- 店舗
(1)営業に係る調理加工を行うもの
(2)営業に係るカラオケ装置が設置されるもの
- 病院、診療所、介護施設
- 畜舎、鶏舎その他の動物舎、動物宿泊施設のある動物病院
- 倉庫、機械室、ボイラー室、電気室その他これに類するもの
(ただし、農機具類の保管に用いるもの、小売店舗及び事務所の一部に設置するもの並びに住宅に附帯するものは除く。)
- 「静岡県地下水の採取に関する条例」及び「浜松市旧細江地域自治区及び旧三ケ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例」の対象となる井戸を設置するもの
- その他、環境保全関係法令に係る特定施設が設置される可能性のある建築物
備考
環境保全関係法令とは大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例をいう。
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