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更新日:2023年10月31日
土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することにあります。
この目的を達成するために、
が定められています。
法の対象となる物質は次のとおりです。(法第2条)
地下水の摂取等によるリスクからは土壌溶出量基準が、土壌を直接摂取することによるリスクからは土壌含有量基準が定められています。(法第6条)
特定有害物質 |
土壌溶出量基準(mg/L) |
---|---|
クロロエチレン | 0.002以下 |
四塩化炭素 |
0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002以下 |
ジクロロメタン |
0.02以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
トリクロロエチレン |
0.01以下 |
ベンゼン |
0.01以下 |
特定有害物質 | 土壌含有量基準(mg/kg) | 土壌溶出量基準(mg/L) |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 |
45以下 |
0.003以下 |
六価クロム化合物 |
250以下 |
0.05以下 |
シアン化合物 |
(遊離シアンとして) 50以下 |
検出されないこと |
水銀及びその化合物 |
15以下 |
0.0005以下 |
アルキル水銀不検出 |
||
セレン及びその化合物 |
150以下 |
0.01以下 |
鉛及びその化合物 |
150以下 |
0.01以下 |
砒素及びその化合物 |
150以下 |
0.01以下 |
ふっ素及びその化合物 |
4000以下 |
0.8以下 |
ほう素及びその化合物 |
4000以下 |
1以下 |
特定有害物質 |
土壌溶出量基準(mg/L) |
---|---|
シマジン |
0.003以下 |
チウラム |
0.006以下 |
チオベンカルブ |
0.02以下 |
PCB |
検出されないこと |
有機りん化合物 |
検出されないこと |
法では、以下の場合に、土地所有者はその土地における土壌汚染の状況を調査し、その結果を浜松市長(環境保全課)に報告することが義務付けられています。
※有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に定める特定施設であって、特定有害物質を使用・製造・処理するものをいいます。
法で定められた調査を実施した結果、同法で定める基準に適合しない区域がある場合は、浜松市長(環境保全課)は、その区域を土壌が汚染されている区域として、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定し、公示します。
また、土地の所有者等は、自主的な土壌汚染の調査(土壌汚染対策法で義務化されていない調査)にもとづいて、任意に区域の指定を申請することができます。
土壌汚染の除去などにより、区域に指定された事由がなくなった場合は、区域の指定は解除されます。
要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは以下のとおりです。
|
要措置区域 |
形質変更時要届出区域 |
---|---|---|
土壌の汚染状態 |
基準不適合 |
基準不適合 |
人の健康被害が生じるおそれ |
おそれあり |
おそれなし |
要措置区域では、健康被害が生じるおそれがあるため、地下水の水質の測定、封じ込め、土壌汚染の除去などの措置が必要であり、土地の形質変更は原則禁止です。
形質変更時要届出区域では、健康被害が生じるおそれがないため、土壌汚染の除去などの措置は必要ありませんが、これ以上の土壌汚染の拡散を防止するために、土地を形質変更するときは施行方法の基準があり、事前に届出が必要となります。
|
要措置区域 |
形質変更時要届出区域 |
---|---|---|
汚染の除去等の措置 |
必ず行う (浜松市長(環境保全課)の指示あり) |
必ずしも行う必要なし |
土地の形質変更 |
原則禁止 |
可能(※) |
※形質変更時要届出区域において土地の形質変更を行う場合は、事前に届出が必要であるとともに、施工方法の基準に適合する方法で施行しなくてはなりません。
要措置区域や形質変更時要届出区域から汚染土壌を区域外へ搬出する場合には、事前に届出が必要になります。
なお、区域外へ搬出した汚染土壌は汚染土壌処理業の許可を有する施設で適正に処理しなくてはなりません。また、汚染土壌を運搬する際には、運搬基準の遵守、管理票の交付・保存義務があります。
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