緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 土壌・地下水汚染 > 900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合は届出が必要です

ここから本文です。

更新日:2023年10月31日

900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合は届出が必要です

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成31年4月1日に施行されました(一部は平成30年4月1日施行)。

有害物質使用特定施設を設置している又は設置していた土地において、900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合には届出が必要となります。土地の形質を変更する場合には、お早めに御相談ください。

1改正法の概要

(1)一時的免除中の土地における土地の形質の変更(法第3条関係)

土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地(法第3条第1項ただし書による確認を受けた土地)において、900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合、土地の形質の変更の届出が必要となります。

市長は、届出がなされた形質の変更を行う土地について、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることになります。

(2)施設操業中の事業場における土地の形質の変更(法第4条関係)

有害物質使用特定施設※が設置されている工場・事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする場合にも、土地の形質の変更の届出が必要となります。

有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法(又は下水道法)に規定する特定施設であって、土壌汚染対策法の特定有害物質を製造、使用又は処理するものをいいます。

2届出書の様式

届出書、報告書等様式は公害・環境法令に係る届出書のダウンロードページにてダウンロードできます。

 

土壌・地下水汚染のトップページに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?