緊急情報
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更新日:2023年2月7日
このことについて、別記の事業所を事業所評価加算の適合事業所として決定したのでお知らせします。
該当の介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所サービス事業所においては、令和5年4月から令和6年3月までに提供したサービスに対して、毎月一人当たり120単位加算することとなります。
(1)介護予防訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和5年度)における介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
(2)介護予防通所リハビリテーション、介護予防通所サービス
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和5年度)における介護予防通所リハビリテーション又は介護予防通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
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