緊急情報
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更新日:2021年10月8日
令和4年度において、事業所評価加算の算定を希望する事業所については、下記のとおり事業所評価加算の申出(介護給付費算定に係る体制等の届出書等の提出)を行ってください。
介護予防訪問リハビリテーション事業所又は選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和4年度)における介護予防通所サービス、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
事業所評価加算の算定について申出(介護給付費算定に係る体制等の届出書等の提出)を行った事業所
事業所評価加算の申出は、いったん市(平成23年度までは県)への申出を行えば、申出を「なし」に変更しない限り、毎年自動的に評価の対象事業所となります。
【介護予防通所サービスの場合】
次の1)と2)の書類を作成し、セットで提出して下さい。1)と2)以外の添付書類は不要です。
浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※「事業所評価加算(申出)」の欄の「2 あり」に○をして下さい。他の加算の欄も該当するところに○をして下さい。
【介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションの場合】
次の1)と2)の書類を作成し、セットで提出して下さい。1)と2)以外の添付書類は不要です。
1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※「事業所評価加算(申出)」の欄の「2 あり」に〇をして下さい。他の加算の欄も該当するところに〇をして下さい。
令和3年10月15日(金曜日) 必着
〒430-8652 浜松市中区元城町103番地の2
浜松市健康福祉部介護保険課指導第1・2グループ
日付 | 内容 |
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令和3年10月15日 | 【事業所から→市へ】申出(提出書類)の提出期限 |
(この間、国保連において評価を行います。) 評価対象期間は令和3年1月1日から令和3年12月31日ですが、令和3年11月以降に要支援認定の更新 |
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令和4年2月頃 | 【市から→事業所へ】基準適合(不適合)結果通知の郵送 |
(適合事業所はこの間に関係者への周知等手続きを行ってください。) | |
令和4年4月1日 | 【適合事業所】事業所評価加算の算定開始 |
事業所評価加算の対象事業所は、次の要件を満たす必要があります。
【介護予防通所サービス、介護予防通所リハビリテーションの場合】
(1) 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
(2) 評価対象期間(令和3年1月~令和3年12月)における利用実人員数が10名以上であること。
(3) 次の算定式 1)・2)を満たすこと。
1)<評価対象期間内(令和3年1月~令和3年12月)に選択的サービスを利用した者の数>÷
<評価対象期間内(令和3年1月~令和3年12月)に介護予防通所サービス又は介護予防
通所リハビリテーションをそれぞれ利用した者の数> ≧ 0.6
2)<要支援状態区分の維持者数+改善者数×2>÷
<評価対象期間内(令和3年1月~令和3年12月)に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は
口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数> ≧ 0.7
【介護予防訪問リハビリテーションの場合】
(1)評価対象期間(令和3年1月~令和3年12月)における利用実人員数が10名以上であること。
(2)次の算定式を満たすこと。
1)<要支援状態区分の維持者数+改善者数×2>÷<評価対象期間内(令和3年1月~令和3年12月)に
介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数> ≧ 0.7
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