緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 福祉・介護 > 介護保険事業者及び従業者の皆様へ > 介護保険事業者及び従業者の皆様へのお知らせ > 【重要】平成30年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について(修正)

ここから本文です。

更新日:2018年4月2日

【重要】平成30年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について(修正)

平成30年度介護報酬改定に伴う平成30年4月分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、平成30年3月26日付け「平成30年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について」にて、提出期限を平成30年4月2日(月曜日)必着とする旨の通知をしましたが、厚生労働省から追加の留意事項通知が発出され、提出の期限が延期されました。
これを受けて、浜松市においては提出期限を、平成30年4月9日(月曜日)に変更いたします。
短期間での対応になりますが、ご協力お願いいたします。

また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスにおいて新設された「身体拘束廃止取組の有無」について、届出がない場合は「2:基準型」とみなすとしていましたが、今回の留意事項通知により届出がない場合は「1:減算型」とみなすこととなりました。
身体拘束廃止取組を行っている事業所については「2:基準型」での提出が必要になりましたのでご注意ください。

(1)届出を要するもの

別紙「サービスごとの加算の届出の考え方(修正)」(PDF:114KB)参照
※新設された「身体拘束廃止の取組の有無」について変更があります。必ずこの文書をお読みください。

(2)提出書類

【注意事項】

  • 届出書は、サービス種類ごとに提出してください。ただし、併設している介護予防サービス
    (第一号事業に係るサービスを除く)は1枚の届出書で提出してください。
  • 体制等状況表は、サービス種類ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。
  • 添付書類は、介護給付費算定に係る体制等状況表の備考欄に記載しています。
  • 算定要件が変わらない加算等で既に算定しているものについては、添付書類は不要です。

(3)提出方法・提出期限

持参または郵送
変更前:平成30年4月2日(月曜日)必着 → 変更後:平成30年4月9日(月曜日)必着

(4)提出先

郵送の場合 〒430-8652 浜松市中区元城町103番地の2 浜松市介護保険課 指導グループ
持参の場合 浜松市役所本庁舎3階 介護保険課

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?