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更新日:2024年4月19日

【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等の算定に係る処遇改善計画書等の提出について

令和6年4月及び5月に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)及び
令和6年6月以降に介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」)を算定する介護サービス事業者は、下記のとおり処遇改善計画書等の提出をお願いいたします。
処遇改善加算等を初めて算定する場合や、算定の区分を変更する場合は、併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
下記の図に沿って、提出書類と提出期限をご確認ください。

bunki

提出書類及び提出期限

【ア】初めて処遇改善加算等を算定する又は算定する区分を変更する場合

処遇改善加算等を初めて算定する場合や、算定する区分を変更する場合は、下記の3点の提出が必要です。

  提出書類 提出要件 提出期限
1.

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(旧3加算分)
受付は終了しました。

全サービス共通 令和6年4月1日(月曜日)必着
2. 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 4・5月分と6月以降分をまとめてご提出ください。
条件によって計画書の様式が異なります。
下記「処遇改善計画書の様式について」をご確認ください。
令和6年4月15日(月曜日)必着
3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(新加算分)

居宅系サービス
(下記施設系サービス以外のサービス)

令和6年5月15日(水曜日)必着

施設系サービス
(認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、
介護老人保健施設、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護医療院)

令和6年6月3日(月曜日)必着


【イ】令和5年度に引き続き、同じ区分の処遇改善加算等を算定する場合

令和5年度に引き続き、同じ区分の処遇改善加算等を算定する場合は下記の2点の提出が必要です。

  提出書類 提出要件 提出期限
1. 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 4・5月分と6月以降分をまとめてご提出ください。
条件によって計画書の様式が異なります。
下記「処遇改善計画書の様式について」をご確認ください。
令和6年4月15日(月曜日)必着
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(新加算分)

居宅系サービス
(下記施設系サービス以外のサービス)

令和6年5月15日(水曜日)必着

施設系サービス
(認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、
介護老人保健施設、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護医療院)

令和6年6月3日(月曜日)必着

 

令和6年8月以降に新たに新加算を算定する場合の提出書類と提出期限については、追ってご案内します。

処遇改善計画書の様式について

下記の1.又は2.に該当する場合は、簡素化した処遇改善計画書の様式を使用することが可能です。
各様式の作成方法については、厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

1.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、新規に令和6年4月からの旧3加算と6月からの新加算3又は4を算定する事業者
注)1様式で原則1事業所まで

2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者
注)1様式で10事業所まで

3.上記1、2に該当しない事業者

提出方法

メール又は郵送
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、電子申請・届出システムを用いた提出も可能です。
※メールで提出する場合、件名を「令和6年度処遇改善計画書(事業所名又は法人名)」としてください。
※Excel形式のままご提出ください。(PDF形式にしないでください。)

提出先

浜松市介護保険課指導第1・第2グループ
【住所】〒430-8652浜松市中央区元城町103-2
【メールアドレス】kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
注意:介護保険課からの一斉送信メールは受信ができませんので、一斉送信メールには提出しないでください。

加算の一本化についての相談窓口

厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けております。
加算の一本化については、下記の連絡先へお問い合わせください。
【電話番号】050-3733-0222
【受付時間】9時00分~18時00分(土日含む)

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2875

ファクス番号:053-450-0084

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