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更新日:2024年1月1日

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者単身・夫婦世帯の方々が安心して暮らせる住宅を提供する事業です。
住宅の管理そのものは登録された各事業者が行います。

サービス付き高齢者向け住宅の成立

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

各種登録制度の一本化

法改正に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の認定及び登録制度は廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されました。

物件を探す

登録物件情報は、サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)で検索できます。
また、下記リンクから市内のサービス付き高齢者向け住宅の一覧をご覧いただけます。

市内のサービス付き高齢者向け住宅一覧【令和4年3月27日現在】(PDF:80KB)

サービス付き高齢者住宅位置図【令和3年10月22日現在】(PDF:408KB)

事業者の方へ

高齢者単身・夫婦世帯の方々が安心して居住できる構造・設備と見守りサービスを提供する住宅の登録事業です。

申請の流れ

※登録は5年ごとに登録時と同様の手続きによる更新が必要です。

※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日より、提出書類における押印が原則不要となりました。

1 登録基準等の確認

厚生労働省・国土交通省の定めた登録基準

サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)

要領の確認 浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業に係る取扱要領(PDF:81KB)
※令和3年1月1日改正
浜松市が定めた具体的な運用基準 浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業運用基準(PDF:52KB)
運用基準において、別に定めるとした基準(PDF:37KB)
申請様式等の確認

サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)

浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る提出書類チェック表(PDF:87KB) ※提出時は正本1部、副本2部ご提出ください。

申請及び更新に係る各様式の格納について

(参考)登録後に行う手続き

登録までのフローの確認 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係るフロー(PDF:309KB)
関係法令等の確認

サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当する住宅は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の対象となります。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針(PDF:266KB)

有料老人ホームとは

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項において、有料老人ホームとは、(2)老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)、(2)当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設として定義されています。よって、サービス付き高齢者向け住宅においても、上記の少なくとも一つのサービスを供与している場合は、有料老人ホームに該当します。

浜松市立地適正化計画に基づき、居住誘導区域外への新築や改築、用途変更等については都市計画課への届出が必要となります。
制度の趣旨に基づき、サービス付き高齢者向け住宅については、居住誘導区域内への設置について十分な検討をお願いします。

(平成31年4月より)

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が一部改正(別ウィンドウが開きます)され、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に、サービス付き高齢者向け住宅を新設される場合は、避難確保計画の作成・提出及び作成した避難確保計画に基づく避難訓練の年1回以上の実施をお願いいたします。

詳細につきましては、高齢者福祉課ホームページをご参照ください。

浸水想定区域又は土砂災害警戒区域の確認については、ハザードマップ(浜松市防災マップ)をご利用ください。


2 事前協議

3 登録申請・更新申請

令和元年度12月14日付の省令改正により、提出書類が変更になっています。

 

申請及び更新に係る各様式の格納について

 

番号 提出書類名
表紙 (事前協議)
 サービス付き高齢者向け住宅事業事前協議書(Word:35KB
(登録申請・登録更新)
 サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書 ※システム上で出力されます。
3

加齢対応構造のチェックリスト

新築、改修の場合:省令第64号第34条第1項に規定するチェックリスト
既存改良で法第54条第1号ロの基準をそのまま適用できない場合:省令第2号第10条に規定するチェックリスト

サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)

 「制度について」「高齢者住まい法関係条文等」「登録申請書の添付書類等の参考とする様式」

7-1

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙4)(Excel:21KB)

7-4

 役員一覧(暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報)(Word:43KB)

 

更新のみ

7-3

 

7-4

前回登録より変更のない場合は、誓約書(Word:45KB)の提出により省略可能

登録後、事業開始した時点で、速やかに事業開始報告書(Word:34KB)を正本1部・副本2部ご提出ください。

登録後に行う手続き

お知らせ

令和元年12月14日の『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)の改正に伴い、登録申請書様式及び添付書類が変更となりました。

なお、令和元年12月14日時点で登録済みのサービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムについては、次回更新時に新様式へ切り替えることとしてください。

登録内容に変更が生じた場合

  • 各書類において、正本1部、副本2部ご提出ください。副本のうち1部は事業者に返却いたします。
  変更届出書に制約事項のチェックが
表示されていない
変更届出書に制約事項のチェックが
表示されている
役員が変更になった場合

変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力)

記載例(PDF:269KB)のように、変更項目に、制約事項に変更があることを手書き等にて追加してください。

令和元年度様式別紙2(PDF:276KB)
役員一覧(Word:43KB)

変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力)

役員一覧(Word:43KB)

新たに前金払を設定した場合 変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力)

記載例(PDF:269KB)のように、変更項目に、制約事項に変更があることを手書き等にて追加してください。

令和元年度様式別紙6(PDF:285KB)

変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力)
その他情報提供システムに記載されている項目の変更 サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)にて変更ののち、システムで出力される変更届出書に、関係書類を添えて、正本1部・副本2部を市までご提出ください。
情報提供システムに記載されていない事項の変更

変更届出書(Word:40KB)に、関係書類を添えて、正本1部・副本2部を市までご提出ください。

登録後に事業を開始した時 事業開始報告書(Word:34KB)を正本1部・副本2部ご提出ください。

 

毎年7月1日時点における定期報告 

別紙2の入居者数については、誤入力防止のため、エクセルでの入力にご協力ください。

上記正本1部・副本2部に加えて、重要事項説明書等の提出をお願いしております。詳細につきましては、別途各事業者に通知いたします。
定期報告書別紙1において、差異が「有」の場合は、下記「登録内容に変更が生じた場合」により変更届出書をご提出ください。

 

立入検査において指摘を受けた場合

指摘後1か月以内に改善が完了した場合

改善報告書(Word:40KB)及び、変更届出書(Word:40KB)ただしサービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム上(別ウィンドウが開きます)に記載されている項目の変更は、システム上で変更ののち、システムで出力される変更届出書及び変更に伴う関係書類を正本1部・副本2部ご提出ください。

指摘後改善に1か月以上を要する場合

はじめに、改善計画書(Word:40KB)を提出し、改善が完了次第、
改善報告書(Word:40KB)及び、変更届出書(Word:40KB)ただしサービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム上(別ウィンドウが開きます)に記載されている項目の変更は、システム上で変更ののち、システムで出力される変更届出書を正本1部・副本2部ご提出ください。

廃業および登録の抹消をする場合

廃業の場合、廃業等届出書(Word:35KB)

登録の抹消の場合、登録抹消申請書(Word:35KB)

を正本1部・副本2部ご提出ください。
なお、入居者がいる時点でサービス付き高齢者向け住宅としての事業を終了する場合においては、入居者の居住の安定の確保に努め、また終了が判明した時点でできる限り早期に、高齢者福祉課または住宅課に相談してください。

事故・感染症等が発生した場合は

事故が発生した場合

下記に該当する事故が発生した場合には、電話連絡の後、Eメール又はFAXにて、報告書を提出してください。

事故報告書(参考様式)(Excel:26KB)

  • 死亡事故、転倒・転落・交通事故・誤嚥等で通院又は入院を要することとなった事故
    ※当該サービス付き高齢者向け住宅に併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設内で発生した事故及び入居者が介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービスを利用している時に発生した事故は除く。
  • 入居者に対する虐待、職員による入居者の財産侵害、住宅における火災事故、地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷等

感染症等が発生した場合

「社会福祉施設等で感染症・食中毒が発生した場合の報告について」に基づき、下記に該当する感染症等が発生した場合は、各区の長寿保険課及び保健所に連絡し、報告書を提出してください。

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全入居者の半数以上発生した場合
  • 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合

 

参考:サービス付き高齢者向け住宅整備事業

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業高齢者等居住安定化推進事業(別ウィンドウが開きます)

関連リンク

国土交通省

サービス付き高齢者向け住宅の制度概要(別ウィンドウが開きます)
高齢者住まい法等関係法令(別ウィンドウが開きます)

補助金について

高齢者等居住安定化推進事業(別ウィンドウが開きます)

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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