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更新日:2024年1月1日

男女共同参画に関する苦情や相談の申し出

男女共同参画に関する苦情や相談の申し出を受け付けています。

男女共同参画に関する苦情や相談の申し出を受け付けています。
平成15年4月1日から「浜松市男女共同参画推進条例」が施行されました。市では、この条例に基づき、男女共同参画に関する苦情や相談の申し出を受け付けています。

  1. どのようなことを申し出ることができますか。
    • 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について不服がある場合申し出ることができます。
    • 性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントなど男女共同参画推進の障害となるような人権侵害により、具体的な被害や不利益を受けた場合申し出ることができます。
  2. 誰でも申し出ることができますか。
    • 市内に在住の方のほか、市内に通勤・通学している方が申し出ることができます。
  3. すべての申出が調査されますか。
    次の場合には調査することができません。その場合には申出人に通知します。
    • 判決・裁決などにより確定した事項、裁判所において係争中の事項
    • 不服申し立ての審理中の事案に関する事項
    • 議会に請願や陳情を行っている事案に関する事項
    • 法令等において定められる紛争を解決するための手続きにより審査等の手続きの対象となる事項
    • 一度申出処理を行った事業と同一の事業に関する事項
    • 人権の侵害があった日から1年を経過した日以降に申出された事項
    • 市長が対応することが適当でないと認める事項
  4. どのように処理されるのですか。
    • 市民の皆さんからの苦情・相談については、公平かつ中立的な立場で処理します。
    • 関係者の協力を得て、関係機関への調査を行います。
      また、必要に応じて「浜松市男女共同参画苦情処理検討委員」に意見を聴き、解決に努めます。
    • 個人情報については保護に十分配慮します。
  5. 調査結果はどうなりますか。
    • 調査した結果等については、申出人や市の機関、関係者にお知らせします。
  6. どのように申し出るのですか。
    • 所定の申出書に記入の上、UD・男女共同参画課へ郵送または直接お越しください。
    • 申出書はUD・男女共同参画課にあります。また、このホームページからダウンロードもできます。

苦情等申出書(Word:37KB)

※詳しくは、UD・男女共同参画課へお問合せください。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

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