緊急情報
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更新日:2024年3月31日
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
( 考え方 )
条例の施行において必要な事項とは、基本計画の策定又は変更、広く市民の意見を聴くための仕組み、男女共同参画審議会の具体的な運営に関する事項等が想定されます。
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
( 考え方 )
この条例は、平成14年12月17日に公布されましたが、市民への啓発期間を設けるため、施行は平成15年4月1日としました。
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