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更新日:2024年3月31日
第17条 市は、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第18条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の4割未満であってはならない。
第19条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第20条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
第21条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員(専門委員を除く。)の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
( 考え方 )
男女共同参画計画に基づいた施策の実施状況の調査・検証や、男女共同参画を推進していくうえで、社会経済状勢や環境の変化によって発生した問題等を調査審議するために「浜松市男女共同参画審議会」を設置します。
この審議会委員の構成については「附属機関等の設置及び運営の改善についての基本方針」に基づいて設置するもので、大学教授などの学識経験者、経営者代表・労働者団体代表などの公益代表者、自治会・PTAなどの市民団体代表者及び公募委員等により構成されています。また、この基本方針では男女の比率が3割を下回らないよう規定してありますが、特に男女共同参画審議会においてはこの比率が4割を下回らないように規定しています。
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