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更新日:2024年4月1日

大規模建築物所有事業者の皆様へ(事業系廃棄物)

事業者の皆様は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」並びに「浜松市廃棄物の減量及び資源化並びに適正処理等に関する条例(以下「条例」という。)」及び「浜松市廃棄物の減量及び資源化並びに適正処理等に関する規則(以下「規則」という。)」により、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理する必要があります。また、事業系廃棄物の減量に努めることが求められています。

浜松市では、平成26年度から多量に廃棄物が排出される大規模建築物所有事業者の皆様を対象に、減量・資源化・適正処理計画書の作成及び提出と事業系一般廃棄物管理責任者の選任及び届出をしていただき、事業系廃棄物の減量・資源化・適正処理の推進に取り組んでいただくことになりました。

大規模建築物所有事業者の皆様は、この取り組みを通じて、より一層の事業系廃棄物の減量・資源化・適正処理の推進を実施し、市の廃棄物の減量・資源化施策に御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

1.事業用大規模建築物の対象

下記の事業用大規模建築物が対象です。

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物 (事務所、店舗、ホテル等の用途で床面積が3,000平方メートル以上の建築物)
  2. 大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
    (店舗の用に供される部分の面積が1,000平方メートルを超える店舗)

2.大規模建築物所有事業者の対象

毎年4月1日時点における下記の事業者が対象です。

  1. 事業用大規模建築物を所有する事業者
  2. 事業用大規模建築物の全部を管理する事業者

3.大規模建築物所有事業者の責務

(1)減量・資源化・適正処理計画書の作成及び提出

大規模建築物所有事業者は、毎年度、減量・資源化・適正処理計画書を作成し、毎年6月30日までに市長に提出してください。

減量・資源化・適正処理計画書(令和6年度)(Word:21KB)

(2)事業系一般廃棄物管理責任者の選任

大規模建築物所有事業者は、その事業用大規模建築物から発生する事業系一般廃棄物に係る減量・資源化・適正処理に関する業務を行うため、事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、市長に提出してください。

事業系一般廃棄物管理責任者選任・変更届出書(Word:18KB)

パンフレット(事業系廃棄物の適正処理及び減量のための大規模建築物所有事業者の手引き)(PDF:2,758KB)

パンフレット正誤表(PDF:16KB)

4.参考資料

浜松市内古紙回収取扱事業者一覧表

浜松市内古紙回収取扱事業者一覧表に記載されている事業者等にご相談いただき、古紙の資源化を推進してください。

浜松市内古紙取扱事業者一覧表(PDF:72KB)

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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