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更新日:2024年1月1日

令和5年6月2日豪雨で被災した家屋等の公費解体について

*** 10月31日で募集は締め切りました ***

令和5年6月2日豪雨で被災した家屋等(以下「被災家屋等」といいます。)について、下記の対象要件を満たす場合に限り、所有者の申請に基づき、被災家屋等の解体・撤去を市が実施します。

1 制度の種類

  • 公費解体

市が解体・撤去します。費用はかかりません。

  • 費用償還

すでに自費で解体・撤去している場合、その費用の一部を償還します。解体業者との契約により令和5年9月30日までに被災家屋等の解体・撤去工事が完了しているものに限ります。

償還金額は、市が定めた基準により算定されます。

2 対象要件

次の全ての要件を満たすこと。

  1. 個人の住宅又は賃貸住宅(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(以下、「中小企業者等」という。)が所有するものに限る。)若しくは事業所等(中小企業者等が所有するものに限る。)で、当該住宅等が全壊の被害を受け、り災証明書又はこれに準じる書面の交付を受けたもの。
  2. 解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、市長が解体及び撤去の必要があると認めるものであること。
  3. 災害時において現に使用していたものであること。

 

3 手続きの流れ

要綱に基づき、次のとおり申請してください。

1 事前相談

申請書を準備する前に、必ず、ごみ減量推進課までご連絡ください。

<事前相談先>ごみ減量推進課(TEL:053-453-0026)

 

2 申請

下記、4申請方法を参照のうえ、必要書類(公費解体の申請書類一覧費用償還の申請書類一覧)を提出ください。

申請期限:令和5年10月31日(火曜日)

 

3 審査・決定

(1)書類審査、必要に応じて現地確認調査(申請者の立会いが必要)を行います。

(2)公費解体の場合:事業の実施または不実施について決定し、申請者に通知します。

費用償還の場合:償還金の交付または不交付について決定し、申請者に通知します。

 

以下、4から6までは公費解体の場合になります。

 

4 解体決定後の現地調査(申請が受理されてからおおよそ1カ月後)

解体業者等の立会いのもと、解体に必要な調査(申請者の立会いが必要)を実施します。

 

5 解体・撤去着手(申請が受理されてからおおよそ2カ月~4カ月後※)

解体・撤去に着手します。(申請者の立会いが必要)

被災家屋等の所在地、立地条件等により着手時期は異なります。

着手日までに電気・ガス等の停止手続きや家屋内の家具の搬出やごみの撤去を済ませておいてください。

 

6 解体・撤去完了(申請が受理されてからおおよそ4カ月~6カ月後)

解体・撤去を完了(申請者の立会いが必要)し、申請者に対して解体が完了した旨を通知します。

 

 4 申請方法

1 申請先

浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎2階

環境部ごみ減量推進課 TEL:053-453-0026

 

2 申請受付時間

締め切り:令和5年10月31日(火曜日)まで

受付時間:平日8時30分から17時15分まで

 

 3-1 申請書類(公費解体の場合)

事業申請書(様式第1号) (Word:22KB) (PDF:43KB)に次の書類を添えて、申請してください。

No

提出書類

備考

1

被災家屋等の解体及び撤去に係る誓約書兼同意書

様式第8号 (Word:20KB) (PDF:41KB)

2

り災証明書の写し

り災証明書が発行されている場合に限る。

3

本人確認ができる書類の写し

法人の場合は、法人の登記事項証明書

4

印鑑登録証明書

 
5

被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書

登記されていない場合は固定資産評価証明書、その他被災家屋等(工作物を除く。)の所有者であることを証する書類

6

被災家屋等の配置図

様式第9号 (Word:24KB) (PDF:24KB)

7

被災家屋等の現況写真

(パソコンから印刷したものでも可)

被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)

8

委任状

様式第10号 (Word:20KB) (PDF:25KB)

代理人が申請する場合に限る。

9

共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書

様式第11号 (Word:21KB) (PDF:42KB)

被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)

10

賃借人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者)

様式第12号 (Word:21KB) (PDF:23KB)

賃貸住宅に限る。

11

被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者)

様式第12号 (Word:21KB) (PDF:23KB)

被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。

12

遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類

様式第11号 (Word:21KB) (PDF:42KB)

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。

13

遺産分割調停調書又は遺産分割審判所及び審判確定証明書

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調停が成立し、又は審判が確定しているときに限る。

14

その他市長が必要があると認める書類

 

 

 3-2 申請書類(費用償還の場合)

費用償還申請書(様式第1号) (Word:22KB) (PDF:47KB)に次の書類を添えて、申請してください。

No

提出書類

備考

1

被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書

様式第6号 (Word:19KB) (PDF:35KB)

2

り災証明書の写し

り災証明書が発行されている場合に限る。

3

本人確認ができる書類の写し

法人の場合は、法人の登記事項証明書

4

印鑑登録証明書

 
5

被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書

登記されていない場合は固定資産評価証明書、その他被災家屋等(工作物を除く。)の所有者であることを証する書類

6

被災家屋等の配置図

様式第7号 (Word:24KB) (PDF:23KB)

7

被災家屋等の現況写真

(パソコンから印刷したものでも可)

解体前・解体中・解体後の写真

被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)

8

解体及び撤去に係る契約書、経費の内訳が分かる書類及び代金の領収書

 
9

マニフェスト伝票(E票)その他廃棄物が適正に処理されたことが確認できる書類

 
10

委任状

様式第8号 (Word:20KB) (PDF:27KB)

代理人が申請する場合に限る。

11

被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(所有者)

様式第9号 (Word:20KB) (PDF:36KB)

申請者が所有者でない場合に限る。

12

共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書

様式第10号 (Word:20KB) (PDF:37KB)

被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)

13

遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類

様式第10号 (Word:20KB) (PDF:37KB)

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。

14

遺産分割調定調書又は遺産分割審判所及び審判確定証明書

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調停が成立し、又は審判が確定しているときに限る。

15

被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(関係権利者)

様式第11号 (Word:20KB) (PDF:24KB)

被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。

16

その他市長が必要があると認める書類

 

 

4 申請を取り下げる場合(公費解体の場合)

事業の実施の希望を取り下げる場合は、解体実施の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に取下げ書(様式第4号)(Word:19KB) (PDF:21KB)を提出する必要があります。

 5 要綱

  • 公費解体
  • 費用償還

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6229

ファクス番号:050-3737-2282

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