緊急情報
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更新日:2023年11月16日
第1条 この要綱は、浜松市附属機関の会議の公開について別に定めのあるもののほか必要な事項を定める。
第2条 附属機関の会議の開催に関する情報は、会議を非公開とする場合を含め、すべて事前に公表しなければならない。
2 附属機関を主管する課の長は、附属機関の会議の開催にあたっては、次に掲げる事項を記載した文書を別に定めるところにより情報公開を主管する課の長に提出しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 会議の議題又は内容
(5) 会議の公開・非公開・一部非公開の別(全部又は一部を非公開とする場合には、その理由)
(6) 会議の全部又は一部を会議の当日に非公開とする可能性のある場合においては、その旨
(7) 傍聴者の定員及び傍聴希望者が定員を超えた場合の対応
(8) 傍聴手続
(9) その他必要な事項
3 情報公開を主管する課の長は、各課から提出された会議の予定を次の方法により市民に周知しなければならない。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 市政情報室その他庁舎内での掲示
第3条 附属機関の運営の透明性を確保するため、会議は、公開を原則とする。ただし、個人情報、法人情報、行政運営情報等の非公開情報(浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)第7条に規定する非公開情報に該当するものをいう。以下同じ。)を扱う会議は、その全部又は一部を非公開とすることができる。
2 会議の内容の一部に非公開とすべき情報が含まれているときは、必要な範囲で会議を非公開とすることができる。
3 会議の内容の一部に非公開とすべき情報が含まれている場合にあっては、議案の審議順序の変更等を行い、公開できる部分については、極力公開するよう努めなければならない。
第4条 前条の規定により附属機関の会議を公開し、又は非公開とする場合は、あらかじめ当該会議の議を経なければならない。
2 附属機関は、会議の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
第5条 附属機関の会議の公開は、希望する者に当該会議を傍聴させることにより行う。
第6条 附属機関を主管する課の長は、会議室の状況などを勘案し、できる限り多くの者に傍聴させるものとし、その都度定員を設けるものとする。
第7条 附属機関の会議を傍聴しようとする者は、会議を開催する会場の受付で傍聴する旨を告げるものとする。
2 附属機関の長は、前項の傍聴する旨を告げた者に対し、傍聴券(様式第1号)(PDF:65KB)を交付しなければならない。
3 附属機関の長は、第1項の傍聴する旨を告げた者に対し、住所及び氏名を記入した傍聴申込書(様式第2号)(PDF:38KB)の提出を求めることができる。
4 第1項の受付は、附属機関の会議を行う1時間前から開始し、傍聴しようとする者について、先着順に受付を行うものとする。
第8条 傍聴人は、いかなる理由があっても傍聴席以外の附属機関の委員席に入ることができない。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 附属機関の会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により附属機関の長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に附属機関の長の許可を得た者は、この限りでない。
第12条 傍聴人は、附属機関の会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
第14条 附属機関の長は、傍聴人がこの要綱に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
第15条 報道関係者が報道のために会議を傍聴する場合においては、第7条、第8条及び第11条の規定は、適用しない。
第16条 この要綱に定めるもののほか、附属機関の会議の傍聴に関し必要な事項は、市長が定める。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 経過措置期間においては、文中の附属機関を附属機関等に読み替えて適用する。
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年2月4日から施行する。
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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