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更新日:2024年1月1日
消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について(令和5年2月21日付け消防予第59号)により、消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第8号)の一部が改正されました。また、この改正に伴い、火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)についても改正されました。
これらの改正を受け、浜松市火災予防条例(以下、「条例」という。)が改正されたものです。
1 条例第11条の2(急速充電設備)関係
2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、二酸化炭素を排出しないEVは重要な役割を担うとされており、日本では、「2035年に乗用車の新車販売で電気自動車100%を実現する」という目標を掲げています。
今後、大型電動車や電動バス、トラックなどの普及拡大により電気自動車に搭載される電池の大容量化に伴い、より高出力な急速充電器が求められることが想定され、また、自動車以外にも、船舶や航空機などのEV化も想定されています。これらに対応するため、これまで200kw以下としていた上限を撤廃するとともに、位置、構造及び管理に関する基準の見直しが行われました。
2 条例第23条(喫煙等)
条例第23条に基づく「消防長が指定する場所に喫煙所を設けた場合、当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置が必要です。同一場所に、健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する喫煙専用室標識の設置がされている場合があり、喫煙所に異なる規定の標識を複数設置することとなっています。
標識を設置する規定は、当該場所が喫煙所であることを明確にするためのものです。健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合、当該目的を十分に果たすと判断され、条例に基づく標識は、設置しなくてもよいこととするものです。
また、「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号については、容易に識別(外国人等も理解)が可能である、国際標準化機構が定めた規格(ISO)又は日本産業規格(JIS)に適合するものとされました。
1 条例第11条の2第1項(急速充電設備)
(1) 急速充電設備の定義について
急速充電設備の充電対象を「電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの)」とし、全出力の上限を撤廃しました。
また、コネクターを用いて充電するものであることを明記するとともに、分離型の急速充電設備(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストも含むことに改めました。
(2) 充電ポストの取扱いに関する事項(第1号イ及び第2号)
以下の規定については充電ポストには適用しないことに改めました。
ア 屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。
イ 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと。
(3) 緊急停止装置について(第11号)
急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けなければならないことに改めました。
(4)蓄電池について(第16号及び第17号)
主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を適用しないことに改めました。
分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストには蓄電池を内蔵してはならないことに改めました。
2 条例第23条(喫煙等)
(1)「喫煙所」と表示した標識の設置(第3項第2号)
健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、条例23条第3項第2号に規定する標識については、設置しなくてもよいことに改めました。
(2) 標識と併せて設ける図記号
「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規Z8210に、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならないことに改めました。
公布の日から施行します。ただし、条例第11条の2第1項に関する規定は、令和5年10月1日から施行します。
1 急速充電設備
この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備については、改正後の第11条の2第1項の規定は適用せず、従前の例によることとします。
2 喫煙等
(1) この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている喫煙所等の標識と併せて設ける図記号については、改正後の第23条第4項の規定は適用せず、従前の例によることとしました。
(2) 当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとします。
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