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更新日:2023年12月28日

統計情報:統計調査結果報告書 > 漁業センサス

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2018年(第14次)浜松市の漁業

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2003年(第11次)浜松市の漁業
≪旧浜松市結果報告書≫

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漁業センサスとは?

我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、 漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態を総合的に把握し、 漁業構造の改善等水産行政諸施策の基礎資料を整備することを目的とする調査です。

調査対象

海面漁業調査と内水面漁業調査と流通加工調査に分かれており、それぞれ以下を調査対象としています。

海面漁業調査

  1. 漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の調査客体は、第6第1項に規定する海面漁業に係る漁業経営体 (個人漁業経営体にあっては、調査期日前1年間の漁業の海上作業従事日数が30日以上のものに限る。)及び漁業従事者世帯(調査期日前1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者のいるものに限る。)とする。
  2. 漁業管理組織調査は、海面に沿う市区町村の区域内にある漁業管理組織の代表者とする。
  3. 海面漁業地域調査は、地方公共団体、漁業地区内の漁業協同組合の代表者、遊漁案内業者及び漁業精通者とする。

内水面漁業調査

  1. 内水面漁業経営体調査の調査客体は、第6第2項に規定する内水面漁業に係る漁業経営体とする。
  2. 内水面漁業地域調査の調査客体は、地方公共団体、内水面漁業地域を管理する漁業協同組合の代表者、遊魚案内業者及び漁業精通者とする。

流通加工調査

  1. 水産物流通機関調査の調査客体は、魚市場、水産物卸売業者及び水産物買受人の代表者とする。
  2. 冷凍・冷蔵、水産加工場調査の調査客体は、冷凍・冷蔵工場及び水産加工場の代表者とする。

調査方法

漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査は、調査員が調査客体に面接して聞き取り方法で調査を行い、 一部項目(会社、官公庁、学校、試験場については全部)については、調査客体が自計申告する方法により行われます。

結果の活用事例

漁業の構造を分析し、漁業振興施策の基礎資料として活用されています。

調査周期/調査期日

5年に1回

根拠法令/実施機関

統計法に基づく指定統計第67号として、漁業センサス規則により農林水産省が実施

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お問い合わせ

浜松市役所総務部文書行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2093

ファクス番号:053-457-2236

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