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更新日:2024年1月1日

街区表示板の区名変更作業の実施について

令和6年1月1日施行の区再編に伴い、住居表示実施区域の電柱、フェンス等に設置している街区表示板に記載された区名を、区再編後のものへ変更する作業を実施します。(一部の住居表示実施区域を除く。)

作業実施時期

令和6年1月から順次実施します。

作業実施区域

作業実施区域一覧のとおりです。

※住居表示実施区域のうち、中央区(区再編前は中区)の幸一丁目から五丁目まで及び浜名区(区再編前は浜北区)の内野台一丁目から四丁目までについては、別に予定している街区表示板の取替作業において、区再編後の区名が記載された街区表示板への取替を行います。

※街区表示板が支柱等の恒久的な工作物と一体となっており、かつ区名の記載がないものが設置されている区域(中央区(区再編前は中区)の中央一丁目から三丁目まで及び浜名区(区再編前は北区)の新都田一丁目から五丁目まで)については、区名変更作業及び取替作業の対象外です。

作業内容

市から委託を受けた事業者が、作業対象となる街区表示板が設置されている区域内を巡回し、街区表示板の区名部分に区再編後の区名が記載されたシールを貼付します。

街区表示板の設置箇所が私有地内である場合には、土地の所有者又は管理者の方にお声掛けをしてから作業を行います。
分かりやすく住みよいまちづくりに御理解と御協力をお願いいたします。

街区表示板とは

街区表示板は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第8条の規定において、住居表示実施区域の見やすい場所に設置しなければならないこととされている、町の名称、街区符号等を記載した表示板のことです。

街区表示板イメージ

 

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お問い合わせ

浜松市役所総務部文書行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2246

ファクス番号:053-457-2236

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