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更新日:2024年3月29日

令和6年2月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和6年2月定例会では、以下の3件の意見書を可決しました。

住宅耐震化の推進を求める意見書

2024年1月1日に発生した能登半島地震は、観測史上国内7回目となる震度7を記録した。地震の規模は兵庫県南部地震を上回り、瞬間的な揺れは東北地方太平洋沖地震に匹敵するもので、広範囲で発生した建物倒壊、土砂崩落、火災及び津波などにより、道路・電気・水道の生活インフラも遮断された。特に建物崩壊では多くの人命が失われるとともに、周辺道路が塞がれることで生活物資などの輸送に支障を来し、甚大な被害の拡大をもたらした。
建物が崩壊した要因として指摘されているのが、木造住宅の耐震化率の低さである。全国では9割近くの住宅が耐震化しているものの、自治体によっては住宅の半数程度が国の耐震基準を満たしておらず壊滅的な状況に陥っている。今回の能登半島地震により、特に過疎地域での整備が進んでいない実態が浮かび上がったところである。
国においては、1978年の宮城県沖地震の建物被害を受け、震度6強から震度7でも倒壊しない建物の耐震性を確保するため、1981年に建築基準法における耐震規準を強化し、さらに住生活基本計画と国土強靱化計画においても「2030年までに耐震性を有しない住宅ストックをおおむね解消」とする目標を定めている。
しかし、建築基準法改正前の旧耐震基準で建築された住宅については、耐震改修に多額の費用を要することから、特に高齢者世帯や過疎地域では耐震対策が進んでいない。そうした状況の中で命を守るためには、住宅内で住民が逃げ込むスペースを確保するため、住宅の一部を簡易的に補強する耐震改修が有効である。
よって、国においては、旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を強力に推進するよう、下記について強く要望する。

  1. 高齢者世帯や過疎地域への住宅耐震化支援の拡充を図ること
  2. 住宅の一部に住民が逃げ込むスペースを確保するための改修制度の創設を図ること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年3月22日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣府特命担当大臣(防災)・国土交通大臣

ゲノム編集技術応用食品に関する情報の消費者への提供を求める意見書

意図的に遺伝子を変化させるゲノム編集の技術は、品種改良のコスト削減につながるとともに、地球温暖化、食料自給率の低下、食料安全保障などの課題や、多様なニーズへの対応の可能性が期待されている。
我が国においては、ゲノム編集技術応用食品のうち、遺伝子組換え食品に該当しないものは食品安全委員会における安全性審査を不要とし、食品表示基準についても表示対象外としている。また、流通等に先立って国への届出をした上で一定の情報を公表することとされているが、公表は任意となっている。
国は、その理由として、外来遺伝子等が残存しないものについては、自然界または従来の品種改良でも起こり得る変化の範囲内であり、意図的なものか判別不能であること、また、現状、国内外においてゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情報伝達体制が不十分で、社会的検証が困難であることを挙げている。
このような中、消費者は、食品の安全性への不安からゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする加工食品についての情報を求めている。
よって、国においては、消費者の選択の機会を確保するために、種苗・農水産物等のゲノム編集技術応用食品について、消費者に必要な情報を提供するとともに、これを原料とする加工食品の表示等を含めた消費者への情報提供の在り方についても、さらなる検討を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年3月22日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣府特命担当大臣(消費者および食品安全)・厚生労働大臣・農林水産大臣

特定空家対策の推進を求める意見書について

全国的に空き家が増加する中、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村が特定空家等と認めたものに対する除却等の助言・指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となった。
本市の一戸建て空き家は、平成30年の住宅・土地統計調査(総務省)によると1万2500戸あり、うち老朽化して倒壊の危険がある特定空家は、令和4年度末時点で23戸ある。平成29年度以降、毎年1~2件の特定空家を代執行等により市が除却を行っているが、毎年度、新たに特定空家に認定する空き家があるため、除却が追いついていないのが現状である。
また、所有者不明の特定空家等に対しては、行政代執行による除却を行っているが、これに要した費用が回収できないという問題もある。
このため、国では平成28年に空き家対策総合支援事業制度を創設し、特定空家の解消に努めてきたところであり、さらに「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、緊急代執行制度の新設などにより、空き家対策の推進を図ってきたところである。
しかし、「空き家対策総合支援事業」による特定空家の除却に際しては、10年間の活用計画の策定が義務づけられていることなど、ハードルが高くその活用に支障を来している。
よって、国においては、さらなる空き家対策を進めていく上で、除却に係る補助要件などを緩和するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年3月22日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・国土交通大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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