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更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例前文

前文

近年、地方分権改革の進展により、地方自治体の自己決定権と責任の範囲が拡大され、地域自らの責任と決定によるまちづくりが求められることとなり、地方自治を取り巻く環境は大きく変化してきている。

本市は、平成17年の12市町村の合併を経て、平成19年には政令指定都市へ移行したが、合併により都市部だけでなく、中山間地の対策など様々な視点から行政を進める、いわば国土縮図型の都市となった。

このため、市民が市長及び議員を直接選挙するという二元代表制の一翼を担う市議会としても、様々な地域課題の解決に向け、議会の果たすべき責務及び役割はますます増大してきている。

本市議会においても、議会の効率的・効果的運営に係る議会改革に取り組んできたが、これまで以上にその役割を果たし、真の地方自治の実現を目指すためには、市民の意思を的確に把握し、市政に適切に反映させるとともに、市民に開かれ、信頼される議会の構築に一層努めなければならない。

そのためには、市長及びその他の執行機関との立場や機能の違いを踏まえ、互いの役割を尊重しつつ、公平かつ公正な議論を尽くし、その機能を最大限に発揮する必要がある。

ここに、本市議会は、議会の基本理念を明らかにするとともに、議員の責務及び役割、議会運営の原則等の本市議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の視点に立って、市民の負託に的確にこたえていくことを決意し、この条例を制定する。

【趣旨】

前文は、政令指定都市である浜松市の現状を踏まえ、浜松市議会の進むべき方向を再度確認し、この条例を制定するに至った背景や経緯、議会の決意等について規定しています。

【解説】

近年、地方分権社会への転換が進められ、地方公共団体の権限が増加するとともに、市政課題は複雑高度化しています。これに伴い、地方議会の役割も年々その重要さが増しています。こうした中、本市議会が、多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として、その果たすべき機能を最大限に発揮していくためには、これまでの伝統を重んじながら、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んでいかなければなりません。

このような認識の下、本市議会では、法に基づく全国一律のルールに加えて、本市議会としての取り組みの充実を継続して模索していくための基礎となる独自の規範を作り上げる必要があると考え、このたび浜松市議会基本条例を制定しました。

この前文は、こうした条例の制定の背景や経緯について触れるとともに、この条例の内容を市民と共有することを通して、市民の負託に的確にこたえる議会のあり方を常に追求し、市民福祉の増進と市勢の発展に寄与するという本市議会の決意を述べています。

【用語】

国土縮図型の都市・・・都市的機能や先端技術産業が集積する都市部、都市近郊的農業が盛んな平野部、豊富な水産資源に恵まれた沿岸部、そして広大な森林を擁する中山間地域などといった多様な地域を併せ持つ都市のこと。

二元代表制・・・日本国憲法では、地方公共団体の執行機関としての市長と議決機関としての議会の議員を共に市民の直接選挙で選ぶことにより、市長と議会それぞれが市民の代表機関としてその権限を担い、相互の均衡と調和を図りながら、自治体を運営するという、いわゆる「二元代表制」を採用しています。

 

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