緊急情報
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更新日:2023年11月8日
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
事務名 |
担当課 |
届出書 |
根拠規範 |
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生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 福祉総務課 | 届出書(PDF:66KB) |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(厚生省社会局長通知) |
重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害保健福祉課 | 届出書(PDF:55KB) | 浜松市重度心身障害者医療費助成規則(PDF:462KB) |
母子家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 子育て支援課 | 届出書(PDF:53KB) | 浜松市母子家庭等医療費助成規則(PDF:125KB) |
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