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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針18

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 3)安全施設 歩行者自転車用柵<歩行者自転車用柵>

○基本的な考え方

歩行者等が路外や車道へ転落したり、車道をみだりに横断するのを防ぎ、安心して通行できるものとします。また、景観に配慮した色彩や意匠とします。

○整備指針

(1)防護柵は原則として「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧」「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に準拠し設置する。
(2)設置箇所は以下とする。

  • a.盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などで歩行者等が転落する危険がある区間
  • b.歩行者等の道路の横断が禁止されている区間
  • c.都市内の道路で走行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別することにより歩行者等の安全を確保することができる区間
  • d.連続した植樹帯のある道路には横断防止を目的とする防護柵は設置しないものとする。

(3)転落防止を目的とする柵の高さは1.1mを標準とする。また縦格子を基本とし、格子間隔は15cm以下とする。
(4)横断防止を目的とする柵の高さは0.7~0.8mとする。
(5)色彩は、修繕時等連続性を確保できない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。

(6)山間部や線形が悪い箇所等で視認性を確保したい場合は、色彩を明度が高いグレーベージュ等としたり、視線誘導標を設置し安全を確保する。
(7)防護柵のボルト・ナット類及び端部は、歩行者の衣類等が引っかかりにくい処理を行う。
(8)車道と歩道の分離を目的に設置された防護柵について、道路のカーブ区間以外では景観に配慮し、車止め、縁石等に代替することが可能である。

○整備水準

  • (1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)は原則として市全域で適用する。
  • (5)は市全域で推奨し、原則として重点整備地区、山間地、観光施設周辺で適用する。

○整備事例

写真:歩道等と車道の区別に植樹を兼ねた車止めを使用し、景観に配慮した例

写真:歩道等と車道の区別及び横断防止に植樹帯を設置した例

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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