緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
歩行者等が路外や車道へ転落したり、車道をみだりに横断するのを防ぎ、安心して通行できるものとします。また、景観に配慮した色彩や意匠とします。
○整備指針
(1)防護柵は原則として「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧」「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に準拠し設置する。
(2)設置箇所は以下とする。
(3)転落防止を目的とする柵の高さは1.1mを標準とする。また縦格子を基本とし、格子間隔は15cm以下とする。
(4)横断防止を目的とする柵の高さは0.7~0.8mとする。
(5)色彩は、修繕時等連続性を確保できない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。
(6)山間部や線形が悪い箇所等で視認性を確保したい場合は、色彩を明度が高いグレーベージュ等としたり、視線誘導標を設置し安全を確保する。
(7)防護柵のボルト・ナット類及び端部は、歩行者の衣類等が引っかかりにくい処理を行う。
(8)車道と歩道の分離を目的に設置された防護柵について、道路のカーブ区間以外では景観に配慮し、車止め、縁石等に代替することが可能である。
○整備水準
○整備事例
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