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更新日:2023年7月25日

博物館の登録及び相当施設指定手続きについて

 令和5年4月1日から改正博物館法が施行され、改正前に登録博物館であった博物館は、改正法の施行から5年以内に管下の教育委員会から登録の審査を受ける必要があります。

 また、改正前に博物館相当施設であった施設は、市教育委員会により施設状況の把握・確認が行われます。

市内の登録博物館等施設

  • 登録博物館 ※各施設のホームページにリンクします(準備中)

 浜松市博物館 浜松市美術館 浜松市秋野不矩美術館 公益財団法人平野美術館

 

  • 博物館相当施設として指定された施設 ※各施設のホームページにリンクします(準備中)

 浜松市楽器博物館 浜名湖オルゴールミュージアム 浜松市動物園

博物館の新規登録または新規指定の手続きについて

 博物館法に基づく新規の博物館登録または指定を検討される場合は、予定の段階で浜松市教育委員会(事務取扱 浜松市文化財課)までご照会ください。

 なお、関係する例規等は次のとおりです。

新規に登録された博物館

 博物館法第14条、第15条に基づく登録(変更)事項の公表

  • 令和5年度 なし

登録博物館の抹消状況

 博物館法第19条に基づく登録取り消し、及び同法第20条に基づく登録抹消の公表

  • 令和5年度 なし

新規に博物館相当施設として指定された施設

  • 令和5年度 なし

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部文化財課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2466

ファクス番号:053-457-2563

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