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更新日:2024年1月1日
浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成12年4月1日)
この要綱は、市域における土地利用事業の施行に関する必要な基準に基づき、その適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって住民福祉の向上と市の均衡ある発展に資することを目的とする。
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 この要綱は、次の各号に定めるいずれかの要件に該当する土地利用事業に適用する。
1. 施行区域の面積による要件
次の表に掲げる区域区分に応じて、それぞれ同欄に定める面積に該当する土地利用事業に適用するものとする。
区域区分 |
面積 |
|
---|---|---|
都市計画区域内 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
|
都市計画区域外 |
2,000平方メートル以上 |
(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域、同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域をいう。)
2. 特定の個別法・事業等による要件(面積に関係なく適用するものとする。)
3.その他、市長が住民の福祉、生活環境又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業。
2 当該土地利用事業が完了していても、同一の事業者(社会通念上同一の事業者であると認められる者を含む。)が施行区域に接続して、又は、事業者が異なっても利用形態が相互利用と認められる土地利用事業を行う場合は、一体の事業とみなしてこの要綱を適用する。また、土地所有者、事業者が異なっても一体的に施行又は同一施行者が同時にあるいは連続して事業を行う場合においても一体の事業とみなすものとする。
第4条 この要綱は、次の各号に掲げる土地利用事業については、適用しない。
第5条 事業者は、土地利用事業の施行に当たっては、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国、県及び市が実施する土地利用に関する施策に協力するものとする。
第6条 事業者は、第3条に規定する要件に該当する土地利用事業を施行しようとするときは、関係法令等の基準を満たす土地利用事業計画書(様式第1号-1)を作成するものとする。
2 ただし、次の各号に掲げる土地利用事業については、土地利用事業報告書(様式第1号-2)を作成するものとする。
第7条 事業者は前条に規定する土地利用事業計画書又は土地利用事業報告書(以下、「土地利用事業計画書等」という。)を、各個別法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ市長に対して提出するものとする。
2 事業者は、施行区域周辺の自然環境、生活環境等に十分に配慮し、前項の土地利用事業計画書等に提出に先立ち、当該施行区域周辺の住民その他の利害関係者(以下「住民等」という。)に対して、当該土地利用事業に関する説明会を開催する等当該土地利用事業の計画を周知するとともに住民等と十分に協議するものとする。
3 事業者は、土地利用事業計画書等に、住民等に対して行った周知内容、協議経過、意見及び措置等を記録した書面を添付しなければならない。
4 市長は事業者から提出された土地利用事業計画書等について、公文書の公開請求を受けた場合は、浜松市情報公開条例(平成13年条例第32号)に基づき、非公開情報を除き、原則公開するものとする。
第8条 市長は、事業者から提出された土地利用事業計画書等が関係法令等の基準に適合するように、事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
2 この場合において、土地利用事業計画書については、市長は、浜松市土地利用対策庁内委員会規程第2条第3号の規定に基づき、あらかじめ浜松市土地利用対策庁内委員会において審議し、調整するものとする。
3 市長は、第1項に定める指導及び助言を行う場合は事業者に対して、その内容を書面により通知するものとする。
第9条 事業者は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、その指導及び助言に基づいて講じた措置について、市長に対して措置報告書(様式第2号)により報告するものとする。
第10条 第7条第1項に規定する土地利用事業計画書を提出した後、当該事業が完了するまでの間において、当該事業者の地位の承継をしようとするときは、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ市長に対して地位承継届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
第11条 事業者は、第7条第1項に規定する土地利用事業計画書を提出した土地利用事業が、次の各号に該当するときは、速やかに市長に対して当該各号に定める届出書を市長に提出するものとする。
第12条 土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担において、これを整備するものとする。
第13条 事業者は、市長がこの要綱を施行するために必要な限度において、当該土地利用事業に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力するよう努めるものとする。
2 前項に定める調査は、次の各号に掲げるときに行うものとする。
3 市長は、前項第2号に定める調査を実施し、当該土地利用事業の完了を確認したときは、事業者に対して、その内容を書面により通知するものとする。
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
各種様式を下記よりダウンロードできます。
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