緊急情報
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更新日:2022年4月5日
など
市街化調整区域では、ABのいずれかに当てはまるものでなければ新規に建築することはできません。
また各々に立地場所、敷地、接する道路、建物、建てる方の資格などの許可基準が定められていますので、この基準に適合するものでなければ許可の対象にはなりません。併せて、建てようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる農地か確認が必要です。
過去に法律に則って建てられた建築物は、同じ敷地、用途、規模において建替えは可能です。ただし、都市計画法の許可を受けて建てられた建築物は、その許可者でなければ建替えができない場合があります。
許可を受けて建てられた建物かどうかは土地政策課又は北部都市整備事務所で調べられます。
※ただし情報公開には制約があります。(詳しくは土地・建物の情報提供についてをご覧下さい。)
【最新】令和4年4月1日から市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の一部を改定しました。
※申請要領並びに書式はこちらを利用してください。
開発審査会提出書類点検チェック票が追加され、申請時に各自持参をお願いします。
【最新】令和4年4月1日から開発審査会手引き及び会社概要書の一部を改定しました。
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