緊急情報
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更新日:2021年3月24日
天竜区内の医療機関に勤務する看護師、准看護師の充足を図るため、看護師などの資格を取得するため養成施設に在学している方に修学資金を貸与します。
看護師などの資格を取った後、指定医療機関のいずれかに一定の間以上勤務すれば、修学資金の返還は免除されます。
看護師・准看護師・保健師の資格を取得するための養成施設に在学している人のうち、将来浜松市内の看護師等の確保が困難な地域において看護師の業務に従事しようとする意思のある人(本人住所、学校・養成施設の所在地は問いません)。
貸与は年2回に分けて、正規の修学期間を限度として行います(貸与開始の月から在学する養成施設を卒業するまで)。
卒業後に勤務する医療機関によって、貸与金額が異なります。
上記1のうち、佐久間病院看護師等修学資金貸与制度(別ウィンドウが開きます)との併用により、最大15万円(月額)の貸与を受けることができます。
若干名(選考を行い貸与を決定します)
4月1日から4月30日までの平日は天竜区健康づくり課窓口にて受付します。郵送の場合は4月30日消印有効とします。
申請には次の3つすべての条件を満たす連帯保証人が必要です。
返還の期間は、貸与年数の2倍の期間です。
返還金額には年3%の利息が加算されます(貸与期間中のみ)。
看護師等の免許を取得した後、1年以内に資金貸与時に申告した区分(上記1、2いずれか)の医療機関に就職し、資金の貸与期間以上の期間勤務した場合は、返還義務が免除されます。
この制度は、浜松市看護師等修学資金貸与条例(PDF:86KB)及び、浜松市看護師等修学資金貸与条例施行規則(PDF:71KB)に基づき実施しています。
この制度を利用することにより就職を補償するものではありません。
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