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更新日:2021年4月15日

第1章 計画の概要1

1 計画の目的

「第5期浜松市障がい福祉実施計画・第1期浜松市障がい児福祉実施計画」(以下「本計画」)は、障害者総合支援法第88条に基づき、国の定める基本指針(平成18(2006)年厚生労働省告示第395号:平成29(2017)年3月31日改定)(以下「基本指針」)に則し策定するものです。

障がいのある人と障がいのある子どもの地域生活を支援するためのサービス基盤整備等にかかる平成32(2020)年度末の数値目標を設定するとともに、平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援)を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とします。

2 計画の位置付け

本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するものです。なお、本計画は、障害者基本法の規定に基づき浜松市が策定した「第3次浜松市障がい者計画」の「生活支援」に関する部分の実施計画として位置付けます。

3 計画期間

市町村障害福祉計画は3年ごとの計画策定が基本指針により定められています。

本計画の計画期間は、平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの3年間です。

4 計画で定める項目

  • 平成32(2020)年度の成果目標の設定
  • 平成30(2018)年度から32(2020)年度までの障害福祉サービス見込量及びその確保のための方策
  • 平成30(2018)年度から32(2020)年度までの障害児支援体制の整備に関する見込量及びその確保のための方策
  • 相談支援及び地域生活支援事業の実施に関する事項

5 計画の基本理念

「第3次浜松市障がい者計画」では『支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち』を基本理念に掲げ、障がいのある人一人ひとりが社会を構成する一員として、住み慣れた地域や家庭でいきいきと暮らすことを基本に、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを目指しています。

この基本理念を踏まえ、障がいのある人の視点に立ち、ライフステージに応じた総合的な支援を地域全体で進め、障がいのある人の生活の質の向上を図るよう、必要な障害福祉サービス等を提供します。

6 計画の策定及び評価体制

(1)策定体制

本計画の策定にあたり、障がいのある人の地域生活支援の入口となる障害者相談支援事業所での個別支援会議、区障がい者自立支援連絡会等を経て、浜松市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」)へ課題として集約された意見と「浜松市障害者施策推進協議会」の意見を反映する仕組みです。

また、ニーズを把握し、その実態を踏まえたうえで計画を作成する必要があることから、福祉サービス利用者や施設・事業所へのアンケート調査やパブリック・コメントを実施し、障がいのある人や関係者にご意見をいただくとともに、自立支援協議会をはじめ多種多様な当事者や関係者の声をこの計画に反映するよう努めました。

(2)評価体制

この計画に定める事項について、PDCAサイクルにより、定期的に調査・分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その他の必要な措置を講じます。

また、PDCAサイクルに沿って事業を実施し、各事業の進捗状況及び数値目標の達成状況等について、少なくとも年1回、当事者団体や浜松市障害者施策推進協議会から点検・評価を受けるとともに、その結果について浜松市ホームページ等で公表します。

 

注釈

パブリック・コメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く市民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行う。

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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