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更新日:2021年4月15日

第4章 重点施策4

4 地域における防災対策の推進

【背景】

平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災以降も、全国では様々な災害に見舞われています。そうした中で、障がいのある人や子ども、高齢者といった人たちが多く被災している現状があります。高齢者や障がいのある人等のいわゆる要配慮者は、自力で避難することが難しく、安否確認や避難のあり方、適切な情報伝達、避難所での配慮等、行政だけでは解決が困難な課題への対策が必要であり、普段から地域とのつながりを持つことが重要になります。

また、避難が必要となった場合には、避難所における障がいの特性に配慮した支援や、福祉避難所の開設等の支援体制の整備が必要となります。

これらの支援を進めるにあたり、自助・共助・公助のバランスのとれた防災対策が必要です。

【基本方針】

災害発生時に、障がいのある人へ必要な支援や配慮が提供できるよう、市民・地域・市の連携による支援体制の整備・充実に努めます。

1)災害時における支援体制の整備

災害時に、障がいのある人の心身の状況や複合的に困難な状況に十分配慮した支援がなされるよう、福祉避難所の円滑な開設・運営や在宅避難者への支援等について、関係機関と連携した支援体制を整備します。

2)避難行動要支援者名簿の活用

浜松市地域防災計画に基づき、本人の同意のもと避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者に提供します。また避難支援等関係者に、災害時避難支援個別計画の作成を依頼し、災害時における地域の支援を推進します。

3)避難支援対策の推進

災害時に、障がいのある人が安心して避難できるよう、地域の防災訓練への参加の必要性を周知し、訓練への参加を促進します。

また、災害時に適切な支援や配慮ができるよう、福祉施設と共同で防災訓練を実施し、そこで得た課題について福祉避難所や避難支援等関係者と共有します。

【自助・共助・公助による防災対策のイメージ】

図:自助・共助・公助による防災対策のイメージ

【避難行動要支援者の避難イメージ】

図:避難行動要支援者の避難イメージ

 

注釈

要配慮者

高齢者、障がいのある人、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人。

福祉避難所

指定避難所生活において特別な配慮を必要とする高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者を対象に開設される2次的な避難所のこと。

避難行動要支援者

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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