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更新日:2021年4月15日

第1章 計画の概要2

2 計画の位置付け

(1)法的根拠

障がい者計画は、障害者基本法第11条の規定に基づく市町村障害者計画として策定するものです。また、障がい福祉実施計画及び障がい児福祉実施計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)第88条及び児童福祉法第33条の20の規定に基づく市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画として策定するものです。

これらの計画を一体的に策定するとともに、浜松市の将来像を定めた都市づくりの目標である浜松市総合計画及び社会福祉法の規定に基づく浜松市地域福祉計画その他法律の規定による計画で障がいのある人等の福祉に関する事項を定めるものと連携して推進します。

図:法的根拠

(2)計画の対象

この計画における「障がいのある人」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人や難病患者とします。精神障がいには、高次脳機能障がい、認知症等も含まれます。障がいのある人の家族や取り巻く地域、そして社会全体への働きかけも含め、障がいのある人の自立と社会参加等を支援する施策を推進します。

【障害者基本法第2条第1項】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(3)計画の期間

この計画の期間は、平成30(2018)年度から平成35(2023)年度までの6年間です。
ただし、国の制度改革や社会経済情勢の変化に対し、必要に応じて見直しを行います。
また、一体的に策定する障がい福祉実施計画及び障がい児福祉実施計画の期間は、国が定める基本指針により、平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの3年間とします。

図:計画の期間

 

注釈

障害者基本法

障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律。

障害者総合支援法

地域社会における共生の実現に向けて、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業等の支援を総合的に行うことを定めた法律。

児童福祉法

児童の健全な育成、児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的な法律。

浜松市総合計画

浜松市の都市づくりの目標となる計画。

発達障がい

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものとして定められたもの。

高次脳機能障がい

怪我や病気等により脳の損傷を負うことで、記憶障がい、注意障がい等、脳の認知機能に障がいが起こる状態。

社会的障壁

障がいのある人が日常生活又は社会生活するうえで支障となるような社会における事物、制度、慣行、概念その他一切のもの。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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