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更新日:2022年1月28日

障がいのある人のための各種手当について知りたい

質問

障がいのある人のための各種手当について知りたい

回答

障がいのある方に各種手当を支給する制度です。
※それぞれの手当には、所得の制限があります。

●特別障害者手当
・ 20歳以上で精神又は身体に極めて重度の障害があるため、常時特別の介護を必要とする人(重度の障害を2つ以上有している状態の人等)で、施設に入所または3カ月以上入院していない人
●障害児福祉手当
・ 20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする人(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの一部を有している人)で、施設に入所していない人
●特別児童扶養手当
・ 心身に障害があるため介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部又はそれと同程度の人)を養育している父・母又は養育者
●浜松市重度心身障害児扶養手当
・ 特別児童扶養手当1級を受給している人

詳しくは、浜松市公式WEBサイト(手当・年金・税金・各種料金のこと)をご覧ください。

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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