緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年1月28日
障がいのある人のための各種手当について知りたい
障がいのある方に各種手当を支給する制度です。
※それぞれの手当には、所得の制限があります。
●特別障害者手当
・ 20歳以上で精神又は身体に極めて重度の障害があるため、常時特別の介護を必要とする人(重度の障害を2つ以上有している状態の人等)で、施設に入所または3カ月以上入院していない人
●障害児福祉手当
・ 20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする人(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの一部を有している人)で、施設に入所していない人
●特別児童扶養手当
・ 心身に障害があるため介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部又はそれと同程度の人)を養育している父・母又は養育者
●浜松市重度心身障害児扶養手当
・ 特別児童扶養手当1級を受給している人
詳しくは、浜松市公式WEBサイト(手当・年金・税金・各種料金のこと)をご覧ください。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください