緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

オ そのほか、運営委託方式に対する不安に関するもの(平成30年8月時点情報)

Q1 運営委託方式では、公営の場合と比べて事業に関する情報が公開されないのではないかと不安があります。

本市の運営委託方式では、水質のモニタリング結果や料金決定などについて、できる限り“見える化”に努めたいと考えております。

Q2 下水道の運営委託方式では、実施契約書第96条第1項で「相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報~(中略)~を他の者に開示してはならない」としていますが、市が保有する実施契約に係る情報は、運営権者の承諾がないと開示されないのですか?

実施契約書第96条第1項では、秘密保持義務として市・民間事業者(運営権者)それぞれが保有する実施契約に関する情報は相手方の承諾がない限り原則不開示としていますが、同条第2項にその例外が定められており、例えば、浜松市情報公開条例に基づき開示を求められた場合は、同条例に定める非公開情報(個人情報や民間事業者(運営権者)の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など)を除き、開示することができます。

Q3 民間企業に任せることで安全・安心な水が供給されるか不安があります。外国の企業が行う場合もあるのですか?

公益性について国や民間事業者の判断に委ねる完全民営化と異なり、運営委託方式は、要求水準や契約事項で災害発生時の対応や料金等に関して市が最終責任を担うことから、公益性を確実に担保できる仕組みです。同時に運営委託方式により事業運営を行う民間事業者(運営権者)も市も、先の通常国会において継続審議になった改正水道法の成立を前提に運営委託を行う場合には、市民の皆様への安全・安心な水の供給のために水源等の清潔保持及び水の適正かつ合理的な使用のための諸施策を講じる責務を負うとともに、給水契約に基づき常時水を供給する義務を負っています。これらは、運営委託方式により、民間事業者(運営権者)が事業運営を行ったとしても変わるものではありません。つまり、運営委託方式の場合は市による契約を通じた管理と法律に基づく国による管理の二重の管理が民間事業者(運営権者)に課せられることになります。
また、民間事業者(運営権者)は一定期間ごとに競争性のある手法で選定しますので、国内企業、地元企業、外国企業であっても、公正かつ公平な手続きや競争により民間事業者(運営権者)を選定します。外国企業であることのみを理由に排他的・差別的な扱いをすることはできません。選定された民間事業者(運営権者)に対しては、選定手続きの際に提案した事項に関し履行義務を課すほか、市と締結する実施契約、要求水準などが確実に履行されているか、的確かつ適切に市がモニタリングを行っていきます。

Q4 運営委託方式導入に議決が必要なのは本当ですか?

本当です。2回の議決が必要となります。運営委託方式は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づいて実施しますが、実施するときは、「実施方針」を定めた上で「特定事業の選定」を行います。実施方針は条例の規定に基づく(PFI法第18条)ことになっているため、議決(1回目)が必要となります。この手続きを踏まないと民間事業者(運営権者)の選定手続きは行えません。
また、民間事業者(運営権者)選定後も、運営権の設定に議決(2回目)が必要となります(PFI法第19条第4項)。

Q5 運営委託方式では、運営権を設定された民間事業者(運営権者)の利益、株主への配当が発生すると思うのですが。水道を利益の対象としてはいけないのではないですか?

公営の場合も、水道管や施設、機械、薬品などは民間企業から購入したり、民間事業者に工事施工を発注したりしていますので、それらの購入費・工事費には民間事業者の利益が含まれています。本市では、浄水場の運転を業務委託していますが、この委託費にも利益は含まれています(上下水道施設の包括委託等の現状【令和6年4月1日現在】(PDF:314KB))。
民間事業者が利益を追求することが問題ではなく、民間事業者(運営権者)の業務実績と享受する利益が適正に釣り合っているかどうかが重要だと考えています。運営委託方式では、民間事業者(運営権者)は、利益追求を原動力に事業運営を行うことで民間ならではの創意工夫などが発揮され、事業費削減や高品質の事業運営等の効果が得られます。市が求める要求水準を満たして適切に事業を運営し、モニタリングの結果も良好であれば、生じた利益をどのように扱うかは民間事業者(運営権者)の自由であると考えます。

Q6 市に技術者がいなくなると、市民の生命と健康を守ることについて分析できる人材が市にいなくなり、適切な監視ができないだけでなく、民間のいいなりになるではないのですか?技術力の確保はどうするのですか?

下水道事業で、一部の施設(西遠処理区の処理場とポンプ場)だけに運営委託方式を導入したのは、市の技術力を補完する目的もありました。水道事業では、すべての施設を対象に検討していますが、市の職員を民間事業者(運営権者)に派遣し続けて、水の生産拠点である浄水工程に、直接運転・関与させる仕組みを考えています。導入可能性調査報告書では5名としていますが、現在増員も含めて精査しているところです。
また、これらの技術を持つ職員のほか、水道法上の水道事業者としての権限に基づく業務や水利権交渉などを引き続き市が行うことで、経営全般を統括する職員の能力やノウハウも維持されます。これにより、事業途絶の対応とともに運営委託方式の事業期間終了後の体制の検討についても、的確な分析と意思決定ができるものと考えています。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部上下水道総務課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7019

ファクス番号:053-474-0247

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?