更新日:2019年9月27日
公共スポーツ施設の使用料減額対象範囲が広がります(個人利用以外の場合)
改正前後の違い
【改正前】
- 市内小中学校の部活動(小中学校の部活動の練習試合等の全ての参加チームが市内の学校である場合)
- 総合型地域スポーツクラブ
- 身体障害者、知的障害者、高齢者団体等の利用
- スポーツ少年団の登録団体(大会等の参加チームの全てがスポーツ少年団の登録団体(登録スポーツ少年団)である場合)
【改正後】
- 市内小中学校の部活動(小中学校の部活動の練習試合等の利用申請者が市内の学校である場合)
- 総合型地域スポーツクラブ
- 身体障害者、知的障害者、高齢者団体等の利用
- スポーツ少年団の登録団体(大会等の利用申請者がスポーツ少年団の登録団体(登録スポーツ少年団)である場合)
- 市認定少年スポーツ団体(市の認定登録が必要)
- 減免対象団体と非減免対象団体が混在する場合の取扱いの緩和
これまでは、利用団体の全てが市内の小中学校又は利用団体の全てが登録スポーツ少年団である場合のみ減免対象としており、例えば、他市の小中学校等が1団体でも加わった場合には、減免の適用が受けられなかった。これからは、市内外の団体が混在して利用する場合においても、以下の場合には減免の対象となる。
- 利用する団体は、中学生以下でスポーツ活動を行う団体であること。
- 利用団体の半数以上が半数以上が浜松市内に住所を有する団体の利用であること。
- 申請者が減免対象団体であること。
市認定少年スポーツ団体について
条件 次の要件の全てを満たす団体
- 本市に所在地を有し、かつ、20歳以上の指導者1名以上を有する団体
- 団員(指導者を除く。以下同じ。)数が10名以上である団体
- 団員の全員が中学生以下の者(これに準じる者を含む。)である団体
- 団員の7割以上が本市に住所を有する団体
- スポーツ活動を主たる目的として、スポーツを継続的に行う団体
※認定要件についてわかりやすい表記に修正しました。(平成27年2月12日)
※認定対象外の団体
申請方法
認定の手続きは「市認定少年スポーツ団体認定・更新申請書」に、次の書類を添えて各区役所まちづくり推進課(東区、南区は区民生活課)へ
- 団体の会則など(団体の所在地、活動趣旨を明示したもの)
- 団体の会員名簿(団体の代表者、指導者、指導者の生年月日、団員の住所、氏名、学校名、学年を明示したいもの)
※注意事項
- すでに減免の対象となっている団体については、登録の必要はありません。
- 平成27年4月1日以降に実際に使用(利用)する分から適用します。
- 申請手続きの受付は、平成27年2月23日からとなります。
申請・許可の手続き先(手続き場所・問い合わせ先)
- 浜松市役所 スポーツ振興課
- 中区役所 まちづくり推進課
- 東区役所 区民生活課
- 西区役所 まちづくり推進課
- 舞阪協働センター ※申請のみ可能
- 南区役所 区民生活課
- 北区役所 まちづくり推進課
- 引佐協働センター ※申請のみ可能
- 三ヶ日協働センター ※申請のみ可能
- 浜北区役所 まちづくり推進課
- 天竜区役所 まちづくり推進課
- 春野協働センター ※申請のみ可能
- 佐久間協働センター ※申請のみ可能
- 水窪協働センター ※申請のみ可能
- 龍山協働センター ※申請のみ可能