緊急情報
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更新日:2024年1月1日
新型コロナウイルス感染症患者が国内の複数地域で発生している状況を受け、感染拡大を防止するため、教育委員会から以下のとおり各学校あてに通知しましたので、お知らせいたします。
(1)学校は、保護者から「風邪の症状で欠席する」との連絡があった場合は、どのような症状であっても出席停止とし、症状が改善されるまで自宅で休養させる。
(2)登校後、児童生徒本人から体調不良の申し出があり、風邪の症状がある場合については、どのような症状であっても出席停止とし、症状が改善されるまで自宅で休養させる。
この出席停止の取り扱いについては、本日【令和2年2月26日(水曜日)】から適用するものとする。
風邪の症状がみられる職員については、原則として自宅で休養することとし、休養する職員の業務を他の職員に割り振るなど事務執行に必要な体制をとる。
(1)卒業式、入学式については、参加者を卒業生又は入学生及びその保護者、教職員並びに式典に必要な最低限の児童生徒に限定する。来賓の参加は要請しない。
体調不良者については、参加を見合わせるよう配慮する。
また、こまめな換気やアルコール消毒等の設置など、感染症対策を充分に行った上で実施する。
なお、児童生徒及び教職員等に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、延期又は中止とする。
(2)その他の学校行事等については、緊急度を考慮した上で、延期又は中止を検討する。また、実施する場合にあっては、規模を縮小して実施する。
(3)部活動等については、校内の練習や市内数校が集まる練習試合は、児童生徒の体調に考慮しながら実施可能とする。
遠征試合や大会などについては、3月15日までは参加を見合わせる。
なお、現在開催中の大会等は、主催者の判断及び学校の状況等により、参加について検討する。
市立高校については、静岡県の通知に従う。
児童生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、保健所の判断に基づく要請を受け、学校の全部又は一部の臨時休業を行う。その際、可能な限り、家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じる。
また、休業とする期間については、保健所の指導助言のもと決定する。
なお、保健所の要請がない場合であっても、感染症の予防上必要があるときは、必要な臨時休業の措置をとる。その場合は、休業に伴う学習面等への影響に十分配慮し、必要に応じて保健所と相談の上、判断する。
学校給食衛生管理基準における学校給食従事者に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、学校給食は中止とする。なお、中止とする期間については、保健所の指導助言のもと決定する。
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