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更新日:2024年4月1日

産業振興促進区域における固定資産税の課税免除について

浜松市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、事業の用に供する固定資産のうち、以下の要件を満たすものについては、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

【課税免除の適用を受ける要件】

  • 対象区域

春野地域、佐久間地域、水窪地域、龍山地域

 

  • 対象者

青色申告をしている個人または法人

 

  • 対象事業

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

 

  • 対象となる固定資産

令和3年4月1日以降に新たに取得等をした固定資産

※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含みます。

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得に限ります。

※土地については、その取得等の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象家屋の建設の着手があった場合に限ります。

 

  • 取得価額要件

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※取得価額は、圧縮記帳後の価額を用いて算定します。

※取得価額要件の判定に、土地の取得価額は含みません。

 

  • 適用期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

 

【申請手続き】

「過疎地域における固定資産税の課税免除申告書」を資産税課まで提出してください。

  • 提出期限

課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日

 

  • 提出書類

 

・青色申告書の写し

法人:別表1、別表16(1)(2)

個人:確定申告書第一・二表、青色申告決算書

 

・特別償却の付表

特別償却を行っていない場合、その理由書

 

・機械等の用途を記入した書類(設備のパンフレット等)

 

・機械等の写真及び配置図

 

・圧縮記帳後の価額がわかるもの

 

・その他、市長が必要と認める書類

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2156 (償却資産)

ファクス番号:053-472-6910 (償却資産)

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481番地 天竜区役所
電話番号:053-922-0015(天竜区の土地・家屋)
ファクス番号:053-922-0123(天竜区の土地・家屋)

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