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更新日:2023年1月13日
【例1】給与収入のみの人の場合
【例2】パート収入(給与収入)のみで社会保険料控除等がない人の場合
【例3】年金収入のみの人の場合(65歳以上)
◎所得金額を計算します。
本人の給与収入金額(令和4年分給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄)
5,150,000円
給与所得金額(令和4年分給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄)
給与収入金額5,150,000円÷4=1,287,500円
1,287,500円の千円未満の端数切捨て→1,287,000円
1,287,000円×4×0.8−440,000円=3,678,400円
給与所得金額 3,678,400円…(1)
◎所得控除を計算します。
12歳の子は扶養控除なし
所得控除の合計額=ア+イ+ウ+エ+オ+カ=1,495,000円…(2)
◎課税標準額を計算します。
(1)給与所得金額3,678,400円−(2)所得控除1,495,000円=2,183,400円
→千円未満切捨て2,183,000円…(3)
◎所得割額を計算します。
◎調整控除を計算します。
1. 所得税と市民税・県民税の人的控除額の差を求めます。人的控除額の差は次のようになります
所得控除 |
所得税 |
市民税・県民税 |
差額 |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
一般の扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
差額の合計 | 15万円 |
2. 市民税・県民税の課税標準額が200万円超の場合は、
{人的控除額の差の合計額−(市民税・県民税の課税標準額−200万円)}の5%(市民税4%、県民税1%)が調整控除額となります。
ただし、この額が2,500円未満の場合2,500円が調整控除額となります。
この計算例では人的控除額の差の合計額が 150,000円(上記表の差額の合計)、市民税・県民税の課税標準額が 2,183,000円(3)となりますので、次のように調整控除額を求めます。
{人的控除額の差の合計額150,000円−(市民税・県民税の課税標準額(3)2,183,000円−200万円)}の5%
→この額が2,500円未満ですので、調整控除額は2,500円となります。
◎調整控除後の所得割額を計算します。
→100円未満切捨て172,600円…(8)
→100円未満切捨て43,100円…(9)
◎均等割額
市民税 3,500円…(10)
県民税 1,900円…(11)
◎令和5年度の市民税・県民税の年税額
所得割額[(8)市民税172,600円+(9)県民税43,100円]+均等割額[(10)市民税3,500円+(11)県民税1,900円]=221,100円
◎所得金額を計算します。
本人の給与収入金額(令和4年分給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄)
1,030,000円
給与所得金額(令和4年分給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄)
1,030,000円−給与所得控除額550,000円=480,000円…(1)
◎所得控除を計算します。
この計算例では社会保険料控除や扶養控除はなく、基礎控除のみです。
基礎控除 430,000円…(2)
◎課税標準額を計算します。
(1)給与所得金額480,000円−(2)所得控除430,000円=50,000円…(3)
◎所得割額を計算します。
◎調整控除を計算します。
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差を求めます。
この計算例では、所得控除は基礎控除のみなので、所得税の基礎控除480,000円と市民税・県民税の基礎控除430,000円の差が人的控除額の差50,000円となります。
市民税・県民税の課税標準額が200万円以下の場合は、「人的控除額の差の合計額」と「市民税・県民税の課税標準額」とのいずれか小さい額の5%(市民税4%、県民税1%)が調整控除額となります。
この計算例ではどちらも50,000円ですので、次のように調整控除額を求めます。
◎調整控除後の所得割を計算します。
◎均等割額
未成年者・ひとり親又は寡婦・障がい者に該当せず、扶養親族がない場合は、合計所得金額が415,000円を超えると下記の均等割額がかかります。
市民税 3,500円…(10)
県民税 1,900円…(11)
◎令和5年度の市民税・県民税の年税額
所得割[(8)市民税2,000円+(9)県民税500円]+均等割額[(10)市民税3,500円+(11)県民税1,900円]=7,900円
◎所得金額を計算します。
公的年金等の収入金額(令和4年分公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」欄)
2,528,000円
公的年金等に係る雑所得の金額
2,528,000円−公的年金等に係る雑所得の控除額(65歳以上)1,100,000円=1,428,000円…(1)
◎所得控除を計算します。
◎課税標準額を計算します。
(1)公的年金等に係る雑所得の金額1,428,000円−(2)所得控除1,095,000円=333,000円…(3)
◎所得割額を計算します。
◎調整控除を計算します。
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差を求めます。人的控除額の差は次のようになります。
所得控除 |
所得税 |
市民税・県民税 |
差額 |
---|---|---|---|
老人配偶者控除 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
差額の合計 | 15万円 |
市民税・県民税の課税標準額が200万円以下の場合は、「人的控除額の差の合計額」と「市民税・県民税の課税標準額」とのいずれか小さい額の5%(市民税4%、県民税1%)が調整控除額となります。
この計算例では「人的控除額の差の合計額」が150,000円で、「市民税・県民税の課税標準額」の333,000円(3)よりも小さいので、次のように調整控除額を求めます。
◎調整控除後の所得割を計算します。
→100円未満切捨て 20,600円…(8)
→100円未満切捨て 5,100円…(8)
◎均等割額
市民税 3,500円…(10)
県民税 1,900円…(11)
◎令和5年度の市民税・県民税の年税額
所得割[(8)市民税20,600円+(9)県民税5,100円]+均等割額[(10)市民税3,500円+(11)県民税1,900円]=31,100円
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