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更新日:2020年11月4日
3月5日、「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会や事業報告書等提出遅延の扱い」について、内閣府NPOホームページにQ&Aが追加掲載されましたので、お知らせします。
※令和2年4月21日付で、内閣府が情報を更新していますので、ご確認ください。
内閣府NPOホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」(別ウィンドウが開きます)
◇社員総会の開催について
特定非営利活動促進法(以下、法)第14条の2では、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務付けられているため、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に省略することはできませんが、以下を参考にしていただき、社員総会について柔軟な方法による開催を御検討ください。
◇事業報告書等の提出について
新型コロナウイルスの感染拡大により、期限内の事業報告書等の提出が困難な場合は、提出期限前に市民協働・地域政策課までご相談ください。
【事業報告書等の提出期限】
・事業年度が平成31年1月~令和元年12月までの法人・・・令和2年4月7日(火曜日)
・事業年度が平成31年2月~令和2年1月までの法人・・・・・令和2年5月7日(木曜日)
・事業年度が平成31年3月~令和2年2月までの法人・・・・・令和2年6月8日(月曜日)
・事業年度が平成31年4月~令和2年3月までの法人・・・・・令和2年7月7日(火曜日)
2月20日、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け、イベントの開催等について協力をお願いする「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」が発出されましたので、ご確認ください。
イベント開催に関する国民の皆様へのメッセージ(PDF:102KB)
新型コロナウイルス感染症についての浜松市からのお知らせは、下記リンクからご覧になれます。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/other/kansensyou.html
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