更新日:2024年10月2日
浜松市中山間地域まちづくり事業の概要
「浜松市中山間地域まちづくり事業」とは
中山間地域に生活する市民が、自ら発案し、行動することによって、地域の活性化に寄与できるように、地域の実情に詳しい住民と行政などが協働による地域づくりを進め、地域自治の実現を目指す事業が「中山間地域まちづくり事業」です。
中山間地域で活動するNPO法人及び大学(中山間地域活動団体)から事業提案を受け、地域づくりや地域課題解決に資する事業として認めたものについて市は資金提供します。中山間地域活動団体は、市からの交付金を原資に造成した基金を管理運営し、短・中期にわたって事業を実施します。
※応募条件や審査事項があります。申請方法などの詳細は募集要領(PDF:1,967KB)で確認してください。
また、申請に必要な書式は下のリンクからダウンロードできます。
- 募集要領(PDF:1,967KB)
- 申請時必要書類(Word:56KB)/(PDF:152KB)
- その他標準書式(Excel:254KB)/(PDF:418KB)
- 市税納付・納入確認同意書(指定書式)(Word:27KB)/(PDF:53KB)
- (参考)浜松市中山間地域まちづくり事業交付金交付要綱(PDF:399KB)
事業の概要
1交付限度額
- 中山間地域活動団体:1,000万円
- 地域運営団体:5,000万円
※交付対象経費の10分の10以内の額
※一事業あたりの人的経費は、交付限度額の2分の1以内の額とし、交付対象経費が交付限度に満たない場合は、交付対象経費の2分の1の額とする
2交付対象事業
- 対象者…以下の(1)かつ(2)に該当する団体に限ります。
(1)次のア~ウのいずれかに該当する中山間地域活動団体
ア.中山間地域に主たる事務所があるNPO法人であり、代表者又は社員の半数以上が中山間地域に住所を有している団体
イ.市内中山間地域外に主たる事務所があるNPO法人※
ウ.学校教育法第1条に規定する大学※
(2)地域運営団体
上記(1)アに該当する中山間地域活動団体であって、主な活動地域内の住民の概ね4分の1が会員となっている団体です。主な活動地域とは、地域運営団体が特定非営利活動促進法に基づき現に事業を行っている地域をいい、原則として別図(要綱内)の実線で囲まれた地域を最小単位とします。
※上記イ、ウの団体は、上記アのNPO法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域を活動区域とする団体と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協定を結ぶ必要があります。
※市税の滞納がないこと等、その他複数の要件を満たす必要があるため、詳しくは募集要領をご覧ください。
- 事業期間…中山間地域活動団体:2年以上4年以下、地域運営団体:3年以上6年以下
- 交付の採択…審査会で事業の適正を判断します。
- 対象事業…浜松市中山間地域振興計画の対象地域内で実施する同計画の重点方針・施策に合致する公益性の高い事業(原則ソフト事業)
A.人の流れをつくる事業
B.地域を元気にする事業
C.産業の力で地域を潤す事業
D.地域をプロモーションする事業
E.暮らしを守る事業
- 対象外となる事業
A.イベント系のソフト事業、調査・研究のみの事業及びハード事業
B.国、県その他から補助金等を交付されているもの、既存の市委託事業や補助事業として実施中、又は対象となる事業
C.過去に浜松市の補助金等を受けて実施した事業と同一の事業
3申請から事業実施までの流れ
- まちづくり事業のプランが浮かんだら、下記の連絡先に、事前に相談してください。
- 事業プランを具体的な計画にして申請書を作成します。提出する事業計画、事業予算は具体的で実現可能なものとしてください。
- 提出する前に申請書類に不備が無いか事前に確認をしてください。
- 市民協働・地域政策課中山間地域振興担当グループ又は北行政センターに申請書類を直接提出します(郵送等不可)。
- 審査会で事業内容を審査します。
- 審査を通過したら、市が交付手続きを行います。
- 交付金が交付されたら、銀行口座などで管理してください。
- 事業期間中は毎年度「実績報告」をしていただきます。万一申請時の計画どおりに交付金が使われていない場合には、返還していただく場合があります。
4その他
事業申請や事業内容のご相談に関して、下記の問い合わせ先にてアドバイスや支援をします。期日に余裕をもって、事前に相談してください。
問い合わせ、相談先の電話番号
市民協働・地域政策課中山間地域振興担当グループ(053-922-0200)
北行政センター(053-523-1168)
春野支所(053-983-0001)
佐久間支所(053-966-0001)
水窪支所(053-982-0001)
龍山支所(053-966-2111)
引佐支所(053-542-1112)
令和元年度以前の採択団体
- 令和元年度までに採択された団体は、採択時の制度が、引き続き適用されます。