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更新日:2023年5月17日

令和5年度(第1期)浜松市中山間地域まちづくり事業募集要領

1申請期間

事業開始日:令和5年10月2日(月曜日)

書類提出期間:令和5年5月17日(水曜日)~令和5年7月21日(金曜日)

一部書類提出期限:令和5年6月19日(月曜日)

2募集する事業数

制限はありません。事業の目的に沿った多くの事業を提案してください。

1つの団体で複数の事業を申請していただいても結構です。

3応募資格

  • 中山間地域活動団体

以下の(1)かつ(2)に該当する団体に限ります。

(1)次のア~ウのいずれかに該当する中山間地域活動団体。

ア 中山間地域(注1)に主たる事務所があるNPO法人であり、代表者又は社員の半数以上が中山間地域に住所を有している団体。

イ 市内の中山間地域外に主たる事務所があるNPO法人

ただし、上記アのNPO法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域を活動区域とする団体(注2)と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協定を結ぶ必要があります。

ウ 学校教育法第1条に規定する大学

ただし、上記アのNPO法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域を活動区域とする団体(注2)と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協定を結ぶ必要があります。

 

(注1)中山間地域

天竜区全域、北区引佐町の一部(伊平・川名・渋川・四方浄・田沢・兎荷・西久留女木・西黒田・東久留女木・東黒田・別所・的場)

 

(注2)中山間地域を活動区域とする団体

奥浜名湖観光協会、天竜区観光協会、奥浜名湖商工会、天竜商工会、引佐町森林組合、天竜森林組合、春野森林組合、水窪町森林組合、佐久間森林組合、龍山森林組合、静岡県西部猟友会(引佐分会・天竜分会・春野分会・佐久間分会・水窪分会)

 

(2)次のうち1~6の要件を満たす中山間地域活動団体(ただし、「3応募資格(1)ウ」に該当する団体については、1~4の要件を満たせば足りるものとします。)

  1. 市税に滞納がないこと。
  2. 市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けていること(交付金申請者が給与所得者を雇用する事業者の場合)。
  3. 3年以内において、「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」の交付決定の全部又は一部の取消しを受けたことがないこと。
  4. 団体の設立日から起算して、3年を経過していること。
  5. 申請日を含む事業年度の前3事業年度の活動について、NPO活動に係る事業における収入及び事業費が、それぞれ33万円以上であること。ただし、施設等受入評価益及びボランティア受入評価益、施設等評価費用、ボランティア評価費用は含まない。
  6. 浜松市特定非営利活動促進法施行条例第8条に基づき、事業報告書等を提出していること。
  • 地域運営団体

上記(1)ア、(2)に該当する中山間地域該当団体であって、主な活動地域内の住民の概ね4分の1が会員となっている団体です。主な活動地域とは、地域運営団体が特定非営利活動促進法に基づき現に事業を行っている地域をいい、原則として別図の実線で囲まれた地域を最小単位とします。

4事業期間・交付金額

交付金は、次に掲げる交付対象経費の10分の10以内の額を交付限度額として交付します(1,000円未満の端数を切り捨てた学)。

ただし、一事業あたりの人的経費は、交付限度額の2分の1以内の額とし、交付対象経費が交付限度額に満たない場合は、交付対象経費の2分の1以内の額です。

区分 事業期間 交付限度額
中山間地域活動団体 2年以上4年以下 1,000万円
地域運営団体 3年以上6年以下 5,000万円

 

交付対象経費

区分 科目
人的経費 給料手当、臨時雇賃金、法定福利費、通勤費、業務委託費(一部委託のみ可能)
その他の経費 仕入・原材料費・諸謝金、印刷製本費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費、修繕・改修費、水道光熱費、地代家賃、賃借料、保険料、研修費、振込手数料

※交付金を交付する際には、基金の管理や事業の実施などについて一定の条件が付されます。また計画途中で事業を中止することは原則できません。条件に反した場合は交付を取消し、全額返納していただく場合もあります。

※令和5年度の交付予算は、総額1億円です。

5申請する事業の目的

申請できる事業は、次のいずれかに該当する公益性の高いもので、中山間地域で実施するものに限ります。ただし「6申請できない事業」に該当する事業は申請できません。

事業内容 事業例
ア.人の流れをつくる事業  
  • 市内間交流の促進
都市と農山村交流、教育旅行等
  • 中山間地域交流プロモーション
 
イ.地域を元気にする事業  
  • 小規模、高齢化集落の維持
 
  • 移住、定住の促進
 
  • 遊休施設の活用
ドローン飛行活用
ウ.産業の力で地域を潤す事業  
  • 農産物の特産品化、6次産業化の推進
 
  • 林業の再生
 
  • コミュニティビジネスの創出
地域課題解決ビジネス
  • 有害鳥獣対策の強化
食肉処理、流通、加工、販売等
  • 地産地消の推進
 
  • 中核商店街の活性化
 
エ.地域をプロモーションする事業  
  • 歴史的、文化的資産を活用した地域づくり
 
  • 地域資源を強みにした誘客の促進
 
オ.暮らしを守る事業  
  • 地域の交通手段の確保
 
  • 社会基盤格差の是正
 
  • 飲料水の安定的な供給
 
  • 保険、医療、福祉の確保
 
  • 日常の消費生活の確保
買物代行、移動販売、宅配事業
  • 防災対策の強化
 

 

6申請できない事業

次のいずれかに該当する事業は上の「5申請する事業の目的」に該当しても申請できません。

  • 特定の政治、宗教、選挙活動又は営利目的とする事業
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
  • 他の法令に抵触する事業又は、業務上必要な許可等が取得できない事業
  • 浜松市の補助金等の公的支援を受けることができる事業
  • 浜松市の委託を受けている事業
  • 国、県その他公共団体又は財団法人、社団法人その他民間機関等から補助金等の支援を受ける事業
  • 調査・研究のみの事業
  • ハード事業(建物、道路、その他構築物等の建設を目的とした事業。)ただし、ソフト事業に付随するハード整備のうち市長が必要と認めるものについては除く。
  • イベント開催のみの事業
  • 過去に当該団体が浜松市の補助金等を受けて実施した事業と同一の事業

7応募方法

必ず事前相談をした上で、以下の申請書類を整え、天竜区区振興課、北区区振興課又は市民協働・地域政策課(浜松市役所本館3階)に直接ご提出ください(郵送不可)。

【提出期限】

提出期限 提出書類
令和5年6月19日(月曜日) 2~5
令和5年7月21日(金曜日) 上記以外

※提出期限を過ぎますと受け付けができませんので、期限を必ずお守りください。

【提出部数】1~15:原本1部 だたし1~6は原本のほか、副本(コピー)10部を添付してください。

  1. 交付金交付申請書(第1号様式)
  2. 法人の概要書(第2号様式)
  3. 中山間地域まちづくり事業提案書(第3号様式)
  4. 中山間地域まちづくり事業計画書(別記標準書式あり)
  5. 中山間地域まちづくり事業収支予算書(基金取崩計画を含む)
  6. 連携協定書(※市内の中山間地域外に主たる事務所があるNPO法人又は学校教育法第1条に規定する大学の場合に限り必要となります)
  7. 登記事項証明書(写し可)
  8. 財産目録(直近3事業年度)
  9. 貸借対照表(直近3事業年度)
  10. 事業報告書(直近3事業年度)
  11. 活動計算書(直近3事業年度)
  12. NPO法人の場合、10名の社員の氏名及び住所を記した名簿(※中山間地域に主たる事務所を有するNPO法人であり、代表者の住所地が中山間地域内でない場合は、全ての社員の氏名及び住所を記した名簿)(別記標準書式あり)
  13. 市税納付・納入確認同意書(指定書式)
  14. 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し(交付金申請者が給与所得者を雇用している場合に必要となります)
  15. 暴力団排除に関する誓約書(第4号様式)

(注意)

  • 7は新しいものを申請書類としてください。
  • 大学は、8~11の書類について、これに類するものをご提出いただきます。
  • 提出書類は可能な限り、「A4縦」で統一してください。また、書類を提出する際には副本も含めて通しページ番号を振ってください。詳しくはお問合せください。
  • 書式データは、浜松市公式ホームページに掲載しています。浜松市中山間地域まちづくり事業で検索してください。
  • 申請前に必ずホームページ内にあるチェックシートにて、申請書類の過不足を確認してください。
  • 提出された書類については、個人情報(他の法律に定めがある場合)を除き、全て公開することに同意したものとします。
  • 申請書類は原則として返却しません。
  • その他不明な点は、「12提出先(問い合わせ、相談先)」にお問合せください。

8審査方法

申請期限後に、交付金審査会を開催し、交付する団体を決定します。交付金審査会では、申請団体は、申請いただいた事業の説明をしていただくことになりますので、ご出席をお願いします。

審査の結果によっては、せっかく申請しても交付を受けられない場合もあります。ぜひ、審査を通過するよう“具体的なしっかりとした事業計画と事業予算”を作成して申請してください。大まかな審査基準は以下のとおりです。

審査項目概略

  1. 申請者が適格であるか、欠格事項に該当しないか
  2. 申請者の今までの業務や財務状況等から長期に事業継続が可能か
  3. 事業目的が適切か、中山間地域固有の課題の解決に有効か
  4. 事業内容が適切か、課題解決に有効な手段か
  5. 事業計画が事業内容に沿っているか
  6. 事業計画に無理がなく、具体的で長期にわたり地域の理解を得て実現可能な計画か
  7. 事業の効果が得られる計画内容か
  8. 事業費が適切か
  9. その他

詳細は「審査事項・審査内容一覧表(PDF:86KB)」をご確認ください。

9決定通知

審査結果は、令和5年9月上旬頃に通知する予定です。

10各種報告等

交付決定通知を受け取った後、事業終了まで下記のとおり報告を求めることになりますのでご承知おきください。

  1. 交付決定通知を受け取ったら7日以内に前金払申請書を提出してください。
  2. 前金払承認書を受け取ったら速やかに前金払請求書を提出してください。
  3. 交付金を受け取ったら直ちに基金造成報告書を提出してください。
  4. 事業の遂行状況を確認するため、必要に応じて資料の提出を求めます。
  5. 毎年度の事業終了後2ヶ月以内に年度実績報告書を提出してください。
  6. 全ての事業を終了したら2ヶ月以内に終了報告書等を提出してください。
  7. その他、申請の取下げ、事業変更、市からの指示等に対しては、要綱に従い書類や報告を提出いただきます。

浜松市中山間地域まちづくり事業交付金交付要綱(PDF:471KB)

11事前相談

申請をスムーズに進めるため、必ず下記「12問合せ、相談先」に記載する相談窓口まで、期日に余裕をもって事前に相談してください。

コミュニティ担当職員と事業担当職員が事業内容を確認しながら申請書を整えるお手伝いをします。

12提出先(問い合わせ、相談先)

提案書・申請書提出、問い合わせ、相談は下記へお願いします。

事業内容の相談は、相談日を調整させていただきますので、下記までご連絡をお願いします。

中区・東区・南区・西区・浜北区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体

  • 市民協働・地域政策課 移住・中山間地域グループ
    浜松市中区元城町103-2(浜松市役所本館3階)
    (電話)457-2243(FAX)457-2750
    (メール)shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

北区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体

  • 北区・区振興課
    浜松市北区細江町気賀305(北区役所2階)
    (電話)523-1168
  • 引佐協働センター
    浜松市北区引佐町井伊谷616-5
    (電話)542-1112

天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体

  • 天竜区・区振興課
    浜松市天竜区二俣町二俣481(天竜区役所2階)
    (電話)922-0013
  • 春野協働センター
    浜松市天竜区春野町宮川1467-2
    (電話)983-0001
  • 佐久間協働センター
    浜松市天竜区佐久間町中部18-11
    (電話)966-0001
  • 水窪協働センター
    浜松市天竜区水窪町奥領家2980-1
    (電話)982-0001
  • 龍山協働センター
    浜松市天竜区龍山町大嶺570-1
    (電話)966-2111

13提出先

浜松市市民部市民協働・地域政策課(浜松市役所本館3階)

浜松市中区元城町103-2(電話)457-2243

浜松市天竜区区振興課(天竜区役所2階)

浜松市天竜区二俣町二俣481(電話)922-0013

浜松市北区区振興課(北区役所2階)

浜松市北区細江町気賀305(電話)523-1168

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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