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更新日:2021年2月1日

貯水槽水道の管理基準について

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。

簡易専用水道の管理について

簡易専用水道の設置者には、法律によって施設の管理及び検査が義務づけられています。(水道法第34条の2)

施設の管理

主な管理については以下のとおりです。

  1. 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、清潔な状態に保つ。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があれば水質検査を行う。
  4. 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに、保健所及び上下水道部に連絡をする。

検査

1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、次の1~3について検査を受ける。

  1. 簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
  2. 給水栓における水質の検査
  3. 書類の整理等に関する検査

届出

新規に簡易専用水道を設置した場合は、保健所まで届出をお願いします。
届出については、浜松市の下記のホームページをご確認ください。
お問合せは、健康福祉部保健所生活衛生課053-453-6112までお願いします。

届出書(水道関係)ダウンロードページ

小規模貯水槽水道の管理について

簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いします。
お問合せは、上下水道部お客さまサービス課053-474-7916までお願いします。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7916

ファクス番号:053-474-3631

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