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更新日:2024年1月1日

「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部改正について

令和元年9月19日付け生食発0919第8号「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」により、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」「公衆浴場における衛生等管理要領」「旅館業における衛生等管理要領」が改正されました。これを受け、令和2年4月1日付けで「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部を改正し、浴槽水等の消毒方法や水質検査について変更しました。

改正の内容について

「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の改正内容は、以下のとおりです(赤字部分が変更箇所です)。

循環式浴槽における浴槽水の消毒方法

変更前

循環式浴槽の構造

浴槽水の消毒方法

(1)気泡発生装置がある浴槽

遊離残留塩素濃度0.3mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法

(2)循環水の補給時に水粒が発生する浴槽

遊離残留塩素濃度0.3mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法

(3)(1)及び(2)以外の循環式浴槽

遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法

 

変更後

循環式浴槽の構造

浴槽水の消毒方法

(1)気泡発生装置がある浴槽

遊離残留塩素濃度0.4mg/L※1以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法

(2)循環水の補給時に水粒が発生する浴槽

(3)(1)及び(2)以外の循環式浴槽

1:令和3年4月1日施行。

原湯等の検査項目・基準値・検査方法

変更前

検査項目

基準値

検査方法

色度

5度以下であること。

比色法又は透過光測定法

濁度

2度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

pH値

5.8以上8.6以下であること。

ガラス電極法又は比色法

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中10ミリグラム以下であること。

滴定法

大腸菌群

50ミリリットル中に検出されないこと。

乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

変更後

検査項目

基準値

検査方法

色度

5度以下であること。

比色法又は透過光測定法

濁度

2度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

pH値

5.8以上8.6以下であること。

ガラス電極法※1

有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量※2

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中3ミリグラム以下であること。

過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中10ミリグラム以下であること。※2

全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法※2

大腸菌※3

検出されないこと。※3

特定酵素基質培地法※3

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

1:令和3年4月1日施行。

2:令和2年4月1日施行。

3:令和2年4月1日施行。ただし、令和3年3月31日までの間は、大腸菌群を検査してもよい。

 

浴槽水の検査項目・基準値・検査方法

変更前

検査項目

基準値

検査方法

濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中25ミリグラム以下であること。

滴定法

大腸菌群

1ミリリットル中1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

変更後

検査項目

基準値

検査方法

濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量)※1

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。

過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること※1

全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法※1

大腸菌群

1ミリリットル中1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

1:令和2年4月1日施行。

 

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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