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更新日:2024年1月1日
令和元年9月19日付け生食発0919第8号「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」により、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」「公衆浴場における衛生等管理要領」「旅館業における衛生等管理要領」が改正されました。これを受け、令和2年4月1日付けで「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部を改正し、浴槽水等の消毒方法や水質検査について変更しました。
「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の改正内容は、以下のとおりです(赤字部分が変更箇所です)。
循環式浴槽の構造 |
浴槽水の消毒方法 |
---|---|
(1)気泡発生装置がある浴槽 |
遊離残留塩素濃度0.3mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法 |
(2)循環水の補給時に水粒が発生する浴槽 |
遊離残留塩素濃度0.3mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法 |
(3)(1)及び(2)以外の循環式浴槽 |
遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法 |
循環式浴槽の構造 |
浴槽水の消毒方法 |
---|---|
(1)気泡発生装置がある浴槽 |
遊離残留塩素濃度0.4mg/L※1以上又はモノクロラミン濃度3mg/L以上に保つ方法 |
(2)循環水の補給時に水粒が発生する浴槽 |
|
(3)(1)及び(2)以外の循環式浴槽 |
1:令和3年4月1日施行。
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
色度 |
5度以下であること。 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
2度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
ガラス電極法又は比色法 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
1リットル中10ミリグラム以下であること。 |
滴定法 |
大腸菌群 |
50ミリリットル中に検出されないこと。 |
乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
色度 |
5度以下であること。 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
2度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
ガラス電極法※1 |
有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量)※2 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中3ミリグラム以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中10ミリグラム以下であること。※2 |
全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法※2 |
大腸菌※3 |
検出されないこと。※3 |
特定酵素基質培地法※3 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
※1:令和3年4月1日施行。
※2:令和2年4月1日施行。
※3:令和2年4月1日施行。ただし、令和3年3月31日までの間は、大腸菌群を検査してもよい。
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
濁度 |
5度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
1リットル中25ミリグラム以下であること。 |
滴定法 |
大腸菌群 |
1ミリリットル中1個以下であること。 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
濁度 |
5度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量)※1 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること。※1 |
全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法※1 |
大腸菌群 |
1ミリリットル中1個以下であること。 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
※1:令和2年4月1日施行。
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