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緊急情報
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更新日:2024年1月1日
国が定めた基準を満たして療養を終了した方については、他者に感染させる可能性がないことから、職場復帰に際しての再検査や陰性証明を保健所が行うことはありません。 なお、厚生労働省からも、職場復帰する際の検査及び陰性証明が不要であることが示されています。
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お問い合わせ
浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課
〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2
電話番号:053-453-6118
ファクス番号:053-453-6230
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