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更新日:2015年3月30日

平成27年度浜松市食品衛生監視指導計画第6

第6 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の推進

1 自主衛生管理推進のための指導等

食品等事業者には衛生的で安全な食品を消費者に提供する義務と責任があるため、営業施設の衛生管理責任を担っている食品衛生管理者※食品衛生責任者※等に対して、自主的な衛生管理の推進(健康チェック、食品等の自主検査、原材料の安全性確認等の記録の作成・保存等)について、立入検査時に指導・助言を行うほか、講習会等で知識の普及に努めます。また、と畜場の衛生管理責任者※及び作業衛生責任者※並びに食鳥処理の食鳥処理衛生管理者※については、各法令に基づき、随時講習会等を実施し、資質向上を図ります。

2 食品衛生推進員※活動の推進

食品等事業者相互の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進するために、食品衛生法に基づき食品衛生推進員を委嘱しています。また、推進員の知識・技術の向上支援のため、積極的に情報提供を行います。

3 HACCP導入の推進

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、従来までの一律な製品管理とは異なり、工程を管理する優れた自主衛生管理システムです。今般、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP支援法)※の改正もあり、各種HACCP認証を目指す営業者の増加が見込まれています。この考え方を取り入れた総合衛生管理製造過程の承認取得を希望している施設に対しては、その取組みについて支援していきます。また、平成27年4月に浜松市食品衛生法の施行に関する条例が改正され、管理運営基準にHACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準が加わります。これを踏まえ、承認対象外の施設であっても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が行えるよう、施設の状況に応じて必要な専門的助言を行います。

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