緊急情報
ここから本文です。
更新日:2015年3月30日
食生活が豊かになる一方、それを取り巻く環境は近年大きく変化し、食に対する関心が高まってきています。
食品の安全性の確保に関しては、国民の健康の保護が最も重要であるという認識の中、的確に対応するため、関連する法律である「食品安全基本法※」が平成15年に制定されました。その中において、食品の安全性確保は行政の施策のみにより実現されるものではなく、食品等事業者※・消費者・行政がそれぞれの責務・役割を果たし、相互間の理解を深めることが重要であることから、次のようにそれぞれの責務等が明らかにされています。
食品等事業者の責務
消費者の役割
浜松市(行政)の責務
浜松市では、食品衛生法※(昭和22年法律第233号)第24条及び国が定める「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)」に基づき、市民の皆様のご意見を取り入れながら「平成27年度浜松市食品衛生監視指導計画」を策定します。
この監視指導計画に基づき、HACCPの考え方を取り入れた効果的な監視指導を実施することにより、食品、添加物、器具又は容器包装(以下「食品等」という。)に起因する衛生上の危害発生を防止するとともに、食品等事業者・消費者・行政によるリスクコミュニケーションを実施し、浜松市の食の安全の確保を目指します。
【HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害分析重要管理点方式)とは…】
食品の安全を確保するためアメリカで開発された衛生管理システムです。食品の製造工程ごとにどのような危害が発生するおそれがあるのかを分析し、その危害の発生を防止するための重要なチェックポイントを定め、製造時にそのチェックポイントを重点的に管理・確認することにより、より一層安全な食品を製造することができます。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
計画に基づく監視指導及び収去検査※を実施する機関は以下のとおりです。
(1)保健所生活衛生課
市内4区(中、東、西、南)の食品等取扱施設及び食品等流通拠点である「浜松市中央卸売市場」に対して監視指導及び収去を行います。また、他部署等の連携にあっては連絡調整を行います。
(2)保健所浜北支所
市内3区(浜北、北、天竜)の食品等取扱施設に対して監視指導及び収去を行います。
(3)保健環境研究所
ア 微生物検査、食品分析(理化学検査)
収去された食品等の試験検査を行います。また、食中毒や食品等の苦情に対して原因究明のための試験検査を行います。
イ 食肉衛生検査
と畜場※におけると畜検査及び牛海綿状脳症(BSE)※のスクリーニング検査※並びに食鳥処理場※における食鳥検査を行います。また、と畜場及び食鳥処理場に対して、監視指導及び収去を行うとともに、試験検査を行います。
試験検査を行う各機関では、必要に応じて試験検査に関する精度管理基準(GLP)※に基づき、信頼性確保部門(保健所保健総務課)による定期的な内部点検の実施及び外部精度管理調査への参加により検査精度の信頼性を確保します。また、検査機器の整備及び検査担当者の技術向上を図るため、国等が開催する研修会に積極的に参加し、最新技術の習得や情報の収集に努めます。
食品衛生監視員※、と畜検査員※及び食鳥検査員※に対して技術研修や法令の内容等に係る研修を行うとともに、国(厚生労働省及び消費者庁)や県等が開催する研修会に積極的に参加し、最新技術の習得や情報の収集に努めます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください