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更新日:2014年4月1日

平成26年度浜松市食品衛生監視指導計画第8

第8 食中毒など健康危機発生時の対応

1 食中毒発生時の対応

健康被害を最小限に抑えるため、保健所では、24時間365日対応する体制を整え、消費者からの食品に関する相談や健康被害の対応及び食品等事業者からの報告に対応しています。
医師からの届出や市民からの情報等を元に、食中毒の疑いがある情報を得た場合は、速やかに「浜松市健康危機管理基本指針」及び「浜松市食中毒処理要綱」等に基づき関係機関と連携を図りながら、施設調査、患者等の喫食調査、検便及び食品残品検査等を実施することにより、原因究明に努めます。原因施設が断定された場合は、施設に対する必要な措置を行い、事業者に対して適切な衛生指導を実施することにより、健康被害の拡大及び再発を防ぎます。
これらの情報は「食品衛生法に基づく違反者等の公表に関する要領」に基づき、報道機関及びホームページ等で公表します。

2 市民からの相談への対応

食品等への異物混入やカビの発生、不衛生な食品の取扱いをしている施設についての相談及び食品等事業者内部からによる食品衛生法等の遵守違反に関する情報に対して、速やかに調査を行うとともに、必要に応じて衛生指導等行います。

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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